医療費が高額になったとき(高額療養費などについて)

医療費が高額になる場合には、申請により給付が受けられる場合があります。
高額療養費の払い戻し 限度額認定証の交付 高額療養費の貸付について 特定疾病に該当する方へ 入院時食事療養費

アンカーアンカー高額療養費の払い戻し

 国保加入者が医療機関に支払った一部負担金の額(保険適用分)が、世帯ごとに設定されている自己負担限度額を超えた場合、申請によって払い戻しが受けられることがあります。
 払い戻しに該当する場合は、国民健康保険課から文書で申請の手続き案内をしています。
 通知が届いたら、内容をご確認のうえ申請を行ってください。
 申請期間には時効がありますので、通知内容をきちんとご確認のうえ申請忘れにご留意ください。
 
なお、診療を受けた月から6か月以上経過しても通知がない場合は、国民健康保険課までご連絡下さい。

◇ 払い戻し額の計算のルール

  1. 計算対象となる一部負担金は、受診月(月の初日から末日までの1ヵ月単位)で計算します。

  2. 同じ世帯の国保加入者ごと・医療機関ごとに一部負担金を計算します。
    ※同じ医療機関でも入院・外来、医科・歯科は分けて計算します。
    ※入院時の食事代、差額ベッド代などの保険適用外の自己負担額は計算対象外です。

  3. 自己負担額を世帯で合算します。
    ~合算の対象となる医療費~
    70歳未満の方は、自己負担額が一医療機関につき21,000円を超える場合。
    70歳以上の方は、自己負担額すべて。
     
  4. 世帯で合算した一ヶ月の自己負担額が世帯ごとに設定された自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻し額です。
     
  5. 過去12ヶ月のうち高額療養費の給付が3回を超えた場合、4回目以降(多数該当)は自己負担額が減額されます。
    ※平成30年4月より開始した国保広域化以降は、沖縄県内の異動(転入・転出)の場合に世帯の継続性が認められれば多数該当のカウントも前市町村から引き継がれることがあります。
区分 世帯の国保加入者の
所得合計額
自己負担限度額(月額)

過去12か月で限度額に達した回数が
3回目までは

4回目以降は
901万超 252,600円
(医療費の総額が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
140,100円
600万超
901万円以下
167,400円
(医療費の総額が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
93,000円
210万超
600万円以下
80,100円
(医療費の総額が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

「所得」とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。

 住民税の申告内容に基づき計算しますが、8月~翌年の3月まではその年度、4月~7月までは前年度の申告内容を確認します。
「住民税非課税世帯」とは、世帯の国保加入者(世帯主も含む)が住民税非課税である世帯をさします。

 

区分 70歳以上の世帯員の
住民税課税所得の合計額
自己負担限度額(月額)

過去12か月で限度額に達した回数が
3回目までは

4回目以降は
現役並み所得者Ⅲ 690万円以上 252,600円
(医療費の総額が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
140,100円
現役並み所得者Ⅱ 380万円以上 167,400円
(医療費の総額が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
93,000円
現役並み所得者Ⅰ 145万円以下 80,100円
(医療費の総額が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

 


の自己負担限度額区分は、下記のとおり分類されます。
自己負担限度額区分について(70歳未満の方)[PDF:175KB]
自己負担限度額区分について(70~74歳の方)[PDF:206KB]
 

 平成30年8月より70歳以上の方の限度額が変更となっております。改正前・改正後の詳細については、下記「高額療養費制度の見直しについて(概要)」でも示されておりますのでご確認ください。
 

高額療養費制度の見直しについて(概要)[PDF:799KB]

 
 また、「高額介護合算療養費」といって、医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保・介護保険における自己負担額に対しそれぞれで限度額を適用した後に合算し、限度額を超えたときは超えた分が申請によりあとから支給される制度があります。

 平成30年8月より、自己負担限度額区分の改正とあわせて高額介護合算70歳以上の方の限度額が変更となっておりますので、対象となる方は、上記「高額療養費制度の見直しについて(概要)」でご確認ください。

アンカー限度額認定証の交付

マイナ保険証をご利用ください。 

マイナ保険証を利用すれば、事前に限度額適用認定証の交付を受けなくても、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。さらに、毎年行っていた更新手続きも不要になります。

なお、以下に該当する方は引き続き限度額適用認定証の交付申請が必要です。

※オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関にかかる場合

※直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合


国保加入者が診療を受けるとき、かかった医療費の2割から3割を医療機関の窓口で負担し、あとから高額療養費として自己負担限度額超過分の払い戻しを受けられる場合があります。
 また、入院などで医療費が高額になるときには、あらかじめ国保担当課で申請し交付された限度額適用認定証を提示することで、医療機関窓口で支払う自己負担額の上限が、自己負担限度額までとなります。

 
 限度額認定証の交付を希望する方は、下記の事項をご確認のうえ名護市の国保担当課で申請されてください。
 郵送でのお手続きも可能ですので(要件を満たしている場合)、まずはお電話にてお問い合わせください。

【注意】

◆国保税を滞納している方には、原則、交付できません。

 納税相談へつなげ、滞納解消されたうえで申請をしてもらうことになります。

◆国保での自己負担限度額は、世帯員の住民税の申告をもとに判定されます。

 同じ世帯の国保加入者で、住民税未申告の方がいる場合には原則、一番高い区分が適用されることになりますので申告漏れのないようご留意ください。

◆有効期間は、申請した月の初日にさかのぼり適用され、原則7月末までの期限となります。

 前月までの診療に遡り適用させることはできませんのでご留意ください。

◆県外からの転入や他保離脱により月の途中で国保加入となった場合には、月の初日ではなく、月途中(名護市で国保が適用になった日)からの有効開始となります。

◆毎年、8月は限度額認定証の切り替えの時期です。

 任意の申請であるため更新通知等は送付しませんので、限度額認定証をご利用の方は有効期限に注意してください。
 毎年8月中旬までは窓口が混雑します。送でもお手続き可能ですので(要件を満たしている場合)、国保担当課へご相談ください。

◆限度額認定証は、転入、転居、世帯構成の変更等の場合には原則、再交付となります。

 世帯員の修正申告や世帯構成の変更が生じた場合は、自己負担限度額区分が変わる場合があります。

 きちんと差替えがされないと自己負担限度額区分に変更が生じた場合に差額の返還請求等へつながる可能性もあります。
 限度額認定証をお持ちの方で、住所や被保険者証番号が変わったり、修正申告や世帯構成の変更に伴い自己負担限度額区分が変わる場合には必ず国保担当課の限度額認定証交付の窓口へお声かけください。

郵送で申請される場合

以下の要件をすべて満たしている方は、郵送で交付の申請を行うことができます。

【要件】

  1. 国保税に滞納がないこと
  2. ​​​​​​同じ世帯の国保加入者について、住民税の申告がされていること
    ※4月~7月は前年度、8月~翌年3月はその年度の住民税の申告内容に基づき区分を判定します。

記入例を参考に申請書に必要事項を記入・押印のうえ、国保担当課までお送りください。
申請書の到着後、要件・記入内容に不備がないことを確認してから受付、限度額認定証を交付し郵送いたします。

【ご案内】限度額認定証 郵送での申請について[PDF:653KB]

【申請書】国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書[PDF:519KB]※PDF形式

【申請書】国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書[DOCX:24.7KB] ※Word形式

【記入例】国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書[PDF:566KB]

【注意】
◆申請内容について、確認をする場合がございますので、連絡先は必ずご記入ください。

◆国保担当課にて受付した日を申請日とします。交付される限度額認定証の有効期間も申請日の属する月の初日からとなります。申請書の送付が月をまたぐ可能性がある場合は、事前にご相談ください。

アンカー高額療養費の貸付について

 限度額証を用いることなく窓口で自己負担分(1割~3割)を支払った場合、または同月で複数の医療機関へかかった場合などには、上記「高額医療の払い戻し」で示したように高額療養費での払い戻しの対象となる場合があります。しかし、一時的とはいえ自己負担額が高額になることで家計への影響もかなり大きくなる場合があります。
 そこで、名護市では、「名護市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例」及び「名護市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則」を定め、医療機関への自己負担分の支払いが困難な方に対し無利子で高額療養費に相当する金額を貸し付ける仕組みがあります。

 
 希望される場合には下記の事項をご確認のうえ、医療機関からの請求書と被保険者証をお持ちになって、国保担当課窓口で所定の手続きを行って下さい。

【注意】

◆国保税を滞納している方は、原則、貸付の手続きをすすめることができません。

 納税相談へつなげ、滞納解消されてから申請をしてもらうことになります。

◆国保の自己負担限度額は、住民税の申告をもとに判定されます。

 同じ世帯の国保加入者に住民税未申告の方がいる場合には原則、一番高い区分が適用されることになりますので申告漏れのないようご留意ください。

◆貸付に対応していない医療機関もございます。

 貸付を希望される場合には必ず、事前に医療機関へもご相談ください。

アンカー特定疾病に該当する方へ

 医療費負担が高額となる治療を長期間継続して受けなければならない疾病で、以下に掲げる厚生労働大臣が指定するものに該当される方は、国保担当課窓口へ申請し「特定疾病療養受療証」の交付を受けることで、1医療機関につき自己負担限度額が1万円または2万円になります。

  1. 人工透析治療を受ける慢性腎不全
  2. 先天性血液凝固因子障害の一部
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者

 新規申請にあたっては、特定疾病認定申請書の外に医師の証明書又は「更生医療券」など要件に該当することを証明するものが必要です。
 自己負担限度額について、人工透析治療を受ける慢性腎不全で70歳未満の方のうち、上位所得者(高額療養費自己負担限度額区分が「ア」「イ」に該当する方)は2万円。それ以外の方は1万円です。
 同じ世帯の国保加入者に住民税未申告の方がいる場合にも、自己負担限度額が2万円となります。申告漏れにご注意ください。

 人工透析治療を受ける慢性腎不全で70歳未満の方については、高額療養費自己負担限度額区分の見直しに伴い、毎年8月が特定疾病療養受療証の更新時期となります。
 現在、特定疾病療養受療証をお持ちの方については、7月中に8月1日から適用となる新しい証を送付いたします。
 8月にはいっても特定疾病療養受領証が届かない場合には国保担当課までお問い合わせください。

人工透析治療を受ける慢性腎不全で70歳以上の方、先天性血液凝固因子障害の一部、及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染者については、特定疾病療養受領証の有効期限はございません。
 受療証を交付された後はお持ちの受療証を大切に保管しお使いください。万が一、破損や紛失された際には再交付することができますので国保担当課窓口へお問い合わせください。

アンカー入院時食事療養費

 みなさんが入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に1食あたりの標準負担額が定められており、その額を負担していただき、残りを国保が負担することになります。
 住民税非課税世帯の方は、「食事療養標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。国保担当課で申請の手続きを行ってください。

 

入院時の食事の標準負担額(1食あたり)  平成30年4月改正

1 一般(下記以外)

1食 460円

2 70歳未満の住民税非課税世帯

及び、70歳以上の低所得者2

(ローマ数字の2)に該当する方

過去12ヶ月の間の入院日数

90日までの入院

1食 210円

90日を超える入院

1食 160円

3 70歳以上の低所得者1(ローマ数字の1)に該当する方

1食 100円

その他、国保加入者の医療費についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 国民健康保険課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(保険給付係 給付担当 内線156)

直通番号:0980-53-1218

FAX:0980-53-7570

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