令和6年度償却資産申告に関する手引き及びQ&Aを掲載しておりますので、申告書の作成にご利用ください。
◎令和6年度償却資産申告の手引き[PDF:581KB]
◎償却資産に関するQ&A[PDF:187KB]
償却資産の申告について
(1) 申告していただく方
個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を営んでいる方、駐車場やアパートを貸し付けている方など)のうち、毎年1月1日現在において事業用の償却資産を所有されている方です。
(2) 申告すべき資産
毎年1月1日現在において名護市内に所在する事業用資産(自己の使用の物のほか他人に貸し付けているものも含みます)について申告してください。
(3) 申告の方法
前年度申告された方 |
増減申告 |
前年1月2日から今年1月1日までの間に増加・減少のあった資産 ※償却資産明細書が同封されている方は、申請書作成の参考に |
今回初めて申告される方 |
全資産申告 | 毎年1月1日現在所有する資産について申告してください。 |
(4) 提出書類
※申告書及び明細書は窓口でお受け取りいただくか、こちらよりダウンロードしてご利用ください。
1償却資産申告書[PDF:256KB]<第26号様式 申告書>・R6申告書記載例[PDF:190KB]
2種類別明細書(増加資産・全資産用)[PDF:84.1KB]<第26号様式 別表1 >・R6増加記載例[PDF:162KB]
3種類別明細書(減少資産用)[PDF:63.1KB]<第26号様式 別表2 >・R6減少記載例[PDF:142KB]
ア 平成28年度申告より個人番号や法人番号(マイナンバー制度)のご記入が必要となっています。
個人番号をご記入いただいた申告書を提出する際は、番号法に基づく本人確認を行いますので、個人番号カード等の
提示をお願いすることになります。必要書類はこちら[PDF:98.7KB]
なお、法人番号は、公表される番号ですので、番号法に基づく本人確認をさせていただく必要はありません。
イ 申告の対象となる資産がない方、資産の減少がない方については申告書の備考欄に該当資産なし、又は資産増減なし
と記載して提出してください。
ウ 申告書を郵送される場合で控えの返送を希望される方は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
個人事業主の方は、個人番号等の個人情報保護のため簡易書留での返送も可能です。
ご希望される方は、返信用封筒の表面に「簡易書留」と赤字で記載し、料金に注意していただき、切手を貼付して
ください。
申告方法 | 申告内容 | 申告対象となる固定資産 | 提出書類 | |||
償却資産 申告書 |
種類別明細書 | |||||
増加資産・ 全資産用 |
減少資産用 | |||||
普通申告 | 今回初めて申告される方 | 毎年1月1日現在、名護市内に 所有しているすべての償却資産 |
○ | ○ | × | |
前年度申告された方 | 前年1月2日から 今年1月1日までに |
増加した資産 | ○ | ○ | × | |
減少した資産 | ○ | × | ○ | |||
資産の増減がない | ○ | × | × | |||
電子申告 | 今回初めて申告される方 前年度申告された方 |
毎年1月1日現在、名護市内に 所有しているすべての償却資産 |
○ | ○ | × |
(5) 申告期限
毎年1月31日
※期限日が土・日に当たる場合は、その翌平日を期限とします。
※申告期限に間に合わない場合は、ご相談いただければ期限を過ぎた後の提出も可能です。
償却資産の範囲
(1) 償却資産とは?
事業を営んでいる人がその事業の用に供することができる機械、器具、備品などを償却資産といいます。
主に、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に参入される資産です。
土地、家屋と同様に固定資産税の対象になります。
(2) 申告が必要な償却資産
毎年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産ですが、次に掲げるものも申告の対象になります。
ア 遊休資産・未稼働資産であっても、1月1日現在において事業の用にすることができる状態にあるもの。
イ 建設仮勘定で経理されてる資産であっても、その一部又は全部を1月1日現在事業の用に供しているもの。
ウ 簿外資産及び償却済資産であっても、1月1日現在事業の用に供しているもの。
エ 福利厚生用の資産(社宅用・宿舎用・寮用)で、減価償却できるもの。
オ 償却資産の価値を増加させるための費用(改良費)は、本体と区分して申告してください。
カ 割賦買入資産で割賦金の完了していない資産であっても、すでに事業の用に供しているもの。
キ 使用可能な期限が1年未満又は取得価額が20万未満であっても、個別償却をしているもの。
ク 租税特別法措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの。
(例)中小企業者の30万未満の減価償却の損金算入の特例を適用した資産。
(3) 申告の必要が無い資産
次の資産は、償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。
ア 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
イ 無形固定資産(例:特許権、実用新案権など)
ウ 繰延資産
エ 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で耐用年数が1年未満又は取得額が10万円未満の償却資産に
ついて、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)、
取得額20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの。
償却資産の種類と具体例
申告の対象となる資産を種類別に例示すると次の表に掲げるとおりです。
種類 | 主な償却資産の例示 | |
1 | 構築物及び 建物附属設備 |
構築物 |
2 | 機械及び装置 |
工作機械、土木機械、電気機械、建設機械、印刷機械、搬送装置、機械式駐車設備等、 |
3 | 船舶 |
ボート、釣船、貸船 |
4 | 航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船等 |
5 | 車両及び運搬具 |
大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等 |
6 | 工具・器具及び備品 |
机、椅子、ロッカー、金庫、パソコン、レジスター、コピー機、医療機器、音響機器、 |
建物附属設備にかかる償却資産と家屋区分
(1) 区分
電気設備、ガス設備、給排水設備等、家屋と一体となって家屋の効用を発揮するための設備を建設設備といいます。
この建設設備は、家屋と建設設備の所有関係や設備の性格等に応じて、次の表に掲げるように家屋と償却資産とに区別して取り扱われます。
設備等の内容 | 家屋と建設設備等の所有関係 | ||||
同じ場合 | 異なる場合 | ||||
家 屋 | 償却資産 | 家 屋 | 償却資産 | ||
1 | 工場等の動力源である電気設備 | ○ | ○ | ||
2 | 冷凍倉庫における冷凍設備 | ○ | ○ | ||
3 | ビル等における受・変電設備、蓄電池設備、発電機設備 | ○ | ○ | ||
4 | 中央監視制御装置、電話交換機 | ○ | ○ | ||
5 | 冷房用又は暖房用機器 | ○ | ○ | ||
6 | ネオンサイン、スポットライト、投光器、水銀灯 | ○ | ○ | ||
7 | 屋外に設置された給水塔、独立煙突、屋外供給本管 | ○ | ○ | ||
8 | 電気設備(1・3・4に該当するものを除く) | ○ | ○ | ||
9 | 給排水又は衛生設備及びガス設備 | ○ | ○ | ||
10 | 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | ○ | ○ | ||
11 | 昇降機設備 | ○ | ○ | ||
12 | 消火、排煙又は災害放置設備、格納式避難設備 | ○ | ○ | ||
13 | エアーカーテン又はドア自動開閉設備 | ○ | ○ | ||
14 | 金庫室の扉 | ○ | ○ | ||
15 | 店用簡易装備及び簡易間仕切り | ○ | ○ | ||
16 | 固定間仕切り、店舗造作等 | ○ | ○ |
(2) 家屋設備等の所有者が異なる場合
賃貸ビルで事業を営んでいる方(テナント)が、自ら費用を負担して内装工事、模様替え工事及び建物附属工事を行った時は償却資産に該当しますので、申告をお願いします。
納税義務者等について
納税義務者 |
賦課期日(毎年1月1日)現在の償却資産の所有者が納税義務所となります。 |
課税標準額 |
課税標準額は、毎年1月1日現在の償却資産の価格で、償却資産課税台帳に登録されたものです。 |
税率 |
税率は、1.4%です。 しかし、免税点未満となるか否かの判定は名護市で行うことになりますので、資産の多少に関わらず |
納期 |
納期は、5月・7月・11月・翌年2月の末日になります。 |
事業を廃止された場合
毎年12月末日までに、名護市内で全ての事業を廃止された場合は、償却資産申告書の備考欄に事業廃止年月日と原因を記入して提出してください。
償却資産に対する課税
(1) 償却資産の評価
ア 「固定資産評価基準」に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価
します(評価資産の評価に関しては取得時期、取得価額及び耐用年数が基本となります)。
償却資産の課税標準額は、個々の資産の評価額(1月1日現在)をそれぞれ合計した額(課税標準の特例を受ける資産
は軽減後の額)となります。
イ 評価額・・・減価残存率表はA、Bは下記にあります。
(ア) 前年中取得(前年1月2日~毎年1月1日) ⇒ 取得価額×A(前年中取得減価残存率)
(イ) 前年前取得(前年1月1日以前)に取得した資産 ⇒ 前年度評価額×B(前年前取得減価残存率)
ウ 求めた評価額が、取得価額×5/100よりも小さい場合は、取得価額×5/100により求めた額を価格とします。
取得価額は国税の取扱と同様です
(2) 減価残存率表等
※減価償却資産の耐用年数表などに関する省令の一部改正について
耐用年数省令改正により、別表第二機械及び装置の耐用年数表を中心に資産区分の大ぶり化が行われ、これに合わせて
法定耐用年数表も見直されています。
上記の機械及び装置の耐用年数表をご確認の上、該当する資産の耐用年数の変更(種類別明細書の摘要欄に「改正」を
記入)をお願いします。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 市民部 税務課 資産税係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(代表)
内線388(償却資産担当)
FAX:0980-53-1286
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