公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札や看板の類には、対象の選挙を管理している選挙管理委員会の定める「証票」を表示(貼り付け)しなければなりません(公職選挙法第143条第17項、公職選挙法施行令第110条の5第4項)。
※以下、根拠法の表記を次のとおりとします。
公職選挙法・・・「法」 公職選挙法施行令・・・「令」
1.証票の申請について
下記選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、それぞれ証票交付申請書に必要書類を添えて、名護市選挙管理委員会に申請してください。
・名護市長選挙
・名護市議会議員選挙
【申請書】 市長選挙及び市議会議員選挙に係るもの
区分 | 申請書様式 | 添付書類 |
公職の候補者等用 | ||
後援団体用 |
・政治団体設立届の写し ・後援会規約の写し |
※「後援団体」とは、沖縄県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。(詳しくは沖縄県選挙管理委員会のホームページをご参照下さい。)
※衆議院議員、参議院議員、沖縄県知事、沖縄県議会議員の選挙に係るものは、沖縄県選挙管理委員会に申請してください。
2.掲示できる立札・看板の類の総数について(令第110条の5第1項第8号)
市長選挙及び市議会議員選挙において、掲示できる立札・看板の類の総数は次のとおりです。
(1)公職の候補者等1人につき 6枚
(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じ 6枚
3.掲示できる場所及び枚数について(法第143条第16項第1号)
立札・看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。また、1つの事務所に掲示できる枚数は、立札、看板の類を合わせると2枚以内です。
※街角(事務所のない場所)や空き地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。
※選挙運動とみなされるような表示(公職の候補者等の氏名を普及宣伝していると認められる場合)がある立札、看板の類は表示できません。
※看板等の両面を使用する場合は、2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所にある場合、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所において立札・看板の類を掲示するこ
とができます。
※選挙期間中は新たに立札・看板の類を掲示することはできません。
4.罰則について(法第243条)
証票の交付枚数、立札・看板の類の大きさ、又は掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金が処されることがありますのでご注意ください。
※以下に注意事項をまとめておりますので、ご一読くださいますようお願いします。
政治活動用事務所を表示する立札・看板の類の設置場の注意事項[PDF:138KB]
このページのお問い合わせ先
名護市選挙管理委員会事務局
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号
TEL:0980-53-2013 FAX:0980-53-2016
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