最低制限価格の設定方式について(建設工事・委託業務)
建設工事
1 施行期日
令和7年4月14日以降に指名通知(公募型指名競争入札においてはその公告)する案件の最低制限価格から対象となります。
2 対象案件
⑴競争入札を行う全ての建設工事
⑵次の4で掲げる算定式により最低制限価格を設定します。(名護市入札における最低制限価格に関する要綱第3条ただし書の特別な案件を除く。)
3 最低制限価格の範囲
競争入札を行う全ての建設工事について、予定価格の70パーセント以上とします。
4 算定式
建設工事について、設計額の内訳に基づき、次の算定式により得られた金額の合計額に「1.000」から「1.005」の範囲内の値を乗じた価格の範囲で3つの最低制限価格を設定します。
直接工事費に1.0を乗じて得た額
共通仮設費に0.9を乗じて得た額
現場管理費に0.9を乗じて得た額
一般管理費に0.75を乗じて得た額
委託業務
1 施行期日
令和7年4月14日以降に指名通知する案件の最低制限価格から対象となります。
2 対象案件
⑴競争入札を行う全ての建設に係る委託業務
⑵次の4で掲げる算定式により最低制限価格を設定します。(名護市入札における最低制限価格に関する要綱第3条ただし書の特別な案件を除く。)
3 最低制限価格の範囲
競争入札を行う全ての建設に係る委託業務について、予定価格の70パーセント以上とします。
4 算定式
建設に係る委託業務について、委託業務の種類ごとに設計額の内訳に基づき、次の算定式により得られた金額の合計額に「1.000」から「1.005」の範囲内の値を乗じた価格の範囲で3つの最低制限価格を設定します。
(1) 測量業務
1 直接測量費の額
2 測量調査費の額
3 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
(2) 建設コンサルタント業務(建築設計及び監理業務)
1 直接人件費の額
2 特別経費の額
3 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
4 諸経費の額に10分の7.5を乗じて得た額
(3)建設コンサルタント業務(土木関係)
1 直接人件費の額
2 直接経費の額
3 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
4 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
(4) 地質調査業務(磁気探査業務含む。)
1 直接調査費の額
2 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
3 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
4 諸経費の額に10分の8を乗じて得た額
(5) 現場技術業務
1 直接人件費の額
2 直接経費の額
3 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
4 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
(6) 補償関係コンサルタント業務
1 直接人件費の額
2 直接経費の額
3 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
4 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
(7) 建設関連維持管理業務
1 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
2 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
3 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
4 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
名護市入札における最低制限価格に関する要綱[PDF:150KB]
名護市入札における最低制限価格複数設定方式の試行要綱[PDF:80KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所 総務部 工事契約検査課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(工事契約検査係 内線189/255)
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