最低制限価格の設定方式について(建設工事・委託業務)

最低制限価格の設定方式について(建設工事・委託業務)

建設工事

1 施行期日

 令和元年8月1日以降に指名通知する案件の最低制限価格から対象となります。

 

2 対象案件 

⑴競争入札を行う全ての建設工事

⑵次の4で掲げる算定式により最低制限価格を設定します。(名護市入札における最低制限価格に関する要綱第3条ただし書の特別な案件を除く。)

 

3 最低制限価格の範囲

 競争入札を行う全ての建設工事について、予定価格の70パーセント以上とします。

 

4 算定式

 建設工事について、設計額の内訳に基づき、次の算定式により得られた金額の合計額に「0.995」から「1.005」の範囲内の値を乗じた価格の範囲で3つの最低制限価格を設定します。
  直接工事費に1.0を乗じて得た額
  共通仮設費に0.9を乗じて得た額
  現場管理費に0.8を乗じて得た額
  一般管理費に0.7を乗じて得た額
 

委託業務

1 施行期日

  令和元年8月1日以降に指名通知する案件の最低制限価格から対象となります。

 

2  対象案件 

⑴競争入札を行う全ての建設に係る委託業務

⑵次の4で掲げる算定式により最低制限価格を設定します。(名護市入札における最低制限価格に関する要綱第3条ただし書の特別な案件を除く。)

 

3  最低制限価格の範囲

 競争入札を行う全ての建設に係る委託業務について、予定価格の70パーセント以上とします

 

4  算定式 

建設に係る委託業務について、委託業務の種類ごとに設計額の内訳に基づき、次の算定式により得られた金額の合計額に「0.995」から「1.005」の範囲内の値を乗じた価格の範囲で3つの最低制限価格を設定します。

(1) 測量業務

1 直接測量費の額

2 測量調査費の額

3 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

 

(2) 建設コンサルタント業務(建築設計及び監理業務)

1 直接人件費の額

2 特別経費の額

3 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

4 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

 

(3)建設コンサルタント業務(土木関係)

1 直接人件費の額

2 直接経費の額

3 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

4 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

 

(4) 地質調査業務(磁気探査業務含む。)

1 直接調査費の額

2 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

3 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

4 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

 

(5) 現場技術業務

1 直接人件費の額

2 直接経費の額

3 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

4 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

 

(6) 補償関係コンサルタント業務

1 直接人件費の額

2 直接経費の額

3 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

4 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

 

(7) 建設関連維持管理業務

1 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

2 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

3 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

4 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

名護市入札における最低制限価格に関する要綱[PDF:124KB]

名護市入札における最低制限価格複数設定方式の試行要綱[PDF:80KB]

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 総務部 工事契約検査課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(工事契約検査係  内線189/255)

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