選挙権と被選挙権
選挙権は、国民の最も重要な参政権であり、基本的な権利です。被選挙権は、選挙により公職につくことのできる資格です。選挙権及び被選挙権の要件は、次のとおりです。なお、選挙権をもつ人でも、選挙人名簿に登録されていなければ、選挙で投票することはできません。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
沖縄県知事選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上 県内のいずれかの市町村に住所を有する人 |
満30歳以上の日本国民 |
沖縄県議会議員選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上 県内のいずれかの市町村に住所を有する人 |
満25歳以上の日本国民で、かつ、 |
名護市長選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上 |
満25歳以上の日本国民 |
名護市議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上 市内に住所を有する人 |
満25歳以上の日本国民で、かつ、 名護市議会議員選挙の選挙権を有する人 |
※成年被後見人や犯罪により刑に処されている人等公民権を停止されている人は、上記の要件によらず選挙権を有しません。
投票資格
選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていないと投票することはできません。選挙人名簿とは、選挙人をあらかじめ登録する公簿です。
(1) 選挙人名簿被登録資格
選挙人名簿に登録されるための要件は、次のとおりです。
ア 満18歳以上の日本国民であること
イ 名護市に住所を有すること
ウ 住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていること
(2) 選挙人名簿の登録
選挙人名簿は、3月、6月、9月及び12月の1日を基準日とする定時と選挙のつど基準日を定める選挙時ごとに登録されます。
(3) 選挙人名簿の抹消
選挙人名簿に登録されている人が次の要件に該当する場合は、名簿から抹消します。
ア 死亡し又は日本国籍を喪失したとき。
イ 名護市に住所を有しなくなった日後4か月を経過したとき。
ウ 登録されるべきでなかった(誤載者である)ことがわかったとき。
投票の方法
投票は、選挙当日、投票所において選挙人が自書で行うのが原則ですが、当日投票できない人、投票所で投票できない人、自書で投票できない人等について、次の投票方法があります。
(1) 点字投票
目の不自由な人は、点字で投票することができます。
(2) 代理投票
文盲、身体の障害等により自書できない人は、補助者※(選挙事務従事者)の代書により投票することができます。
※家族や介助の人などが代書することはできません。
(3)期日前投票
一定の事由により選挙当日投票できない人は、公(告)示の日の翌日から投票日の前日までの間、期 日前投票をすることができます。
(4)不在者投票
ア 不在者投票管理者の管理の下に投票する不在者投票
一定の事由により選挙当日投票及び期日前投票ができない人は、所在地(名護市以外の市町村、沖縄県が指定する病院等)で投票することができます。
イ 郵便投票
身体に重度の障害のある人は、郵便等により投票することができます。郵便投票を行うためには、あらかじめ名護市選挙管理委員会に申し出て、郵便等投票証明書の交付を受けなければなりません。
在外投票
海外に3か月以上滞在している人は、国政選挙について、海外から投票することができます。在外投票を行うためには、あらかじめ滞在地の在外公館に申出て、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
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名護市選挙管理委員会事務局
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号
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