検察審査会について

検察審査会

 検察審査会は、主に検察官が被疑者を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査する組織です。選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員により構成されています。なお、名護市選挙管理委員会は、沖縄検察審査会の検察審査員の候補者を選定しています。

 

検察審査委員

 検察審査員は、選挙人名簿から無作為で選ばれ、いわば一般の国民を代表して不起訴処分の審査にあたることとなります。検察審査員は、検察官の不起訴処分が国民の常識からみて妥当かどうかを判断します。特に法律的な専門知識は必要ありません。

 

検察審査員・補充員の任期

 

 1群:2月~7月
 2群:5月~10月
 3群:8月~1月
 4群:11月~4月

 

審査はどういうときに行うのか

 

 犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申し立てがあったとき、審査を始めます。また、検察審査会は、被害者などからの申し立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することがあります。

 

審査の方法

 

 審査会では、11人の検察審査員全員が出席し、検察審査会議を開きます。会議では、事件の記録を調べたり、必要に応じて証人を呼んだり、実地検分をしたりして、検察官の不起訴処分のよしあしを慎重に審査します。検察審査員の自由な討論を保障し、被疑者とされた人の人権を守るため、検察審査会議は非公開で行なわれることになっています。

審査の結果

 検察審査会で審査した結果、さらに詳しく捜査をすべきである(不起訴不当)とか起訴すべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。
 

このページのお問い合わせ先

名護市選挙管理委員会事務局
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号
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