個人市民税について

市民税を納める人


  ア 1月1日現在名護市に住所がある人(均等割又は均等割及び所得割)
      ※ただし、所得状況によるものである。

  イ 市内に事業所、事務所又は家屋敷等のある人は(均等割)
     均等割 ・ ・ ・ 一定以上の所得を有する人に、課税される税金です。
     所得割 ・ ・ ・ 各個人の所得などに応じて、課税される税金です。
 

市民税が課税されない人


  ア 均等割も所得割もかからない人


  (ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
  (イ)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下であった人    

  (ウ)前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
    ※扶養親族等のいない人・・38万円
    ※扶養親族等のある人・・・28万円×(控除対象配偶者+控除対象扶養親族+年少扶養親族+1)+10万円+16万8千円

 

  イ 所得割が課税されない人

     前年の総所得金額等が、次の金額以下の人
     ※扶養親族等のいない人・・45万円
     ※扶養親族等のある人・・・35万円×(控除対象配偶者+控除対象扶養親族数+年少扶養親族数+1)+10万円+32万円

 

申告

 賦課期日(1月1日)現在名護市に住所がある方は、前年の所得等を原則として3月15日までに申告しなければなりません。

    市・県民税の申告については詳しくはこちら
 

税額及び税率等


   ア 均等割 : 5,000円(市民税3,500円 県民税1,500円)
   イ 総合課税の所得割

     市・県民税(総合課税の所得割)の税率は一律10%になります。

 

分離課税の所得割


    土地、建物等の譲渡、株式の譲渡、先物取引による所得がある場合は、総合課税の所得割とは別に課
    税されます。

 

所得割の計算方法

  ア 総所得金額-所得控除合計額=課税所得金額
  イ 課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額

   (ア) 所得控除合計額とは、社会保険料控除額、生命保険料控除額、扶養控除額等の合計金額です。
   (イ) 税額控除額とは、調整控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の合計金額です。

 

市・県民税申告書の提出期限は、毎年3月15日です。

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 税務課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話 :0980-53-1212(代表)
     市民税係 内線187(個人市民税担当)
FAX:0980-53-1286