公的年金等を受給されている納税義務者の方は、以前までは普通徴収(個人で納付書等により納付する方法)で個人住民税(市民税・県民税)を納付していただいておりました。
そこで、納税義務者の納め忘れや納税へ出向く負担を軽減するため、平成21年10月から個人住民税の公的年金等からの特別徴収制度(年金から差し引く方法)が始まりました。※1
また、前年度から大きく年税額が変動した場合、仮徴収税額と本徴収税額に大きな差が生じてしまい、翌年度以降もその差が続いてしまう状態を解消するため、仮徴収税額の算定方法の見直しがなされ、平成28年10月以降に実施されます(平成25年度地方税法改正)。※2
※1 特別徴収制度の実施に伴い、徴収方法が一部変更となるもので、これにより新たな税負担が生じるものではありません。
※2 平成25年度の改正は、仮徴収税額のへ平準化を図るものであり、年税額の増減を生じさせるものではありません。
特別徴収の対象となる方
当該年度の初日(4月1日現在)において公的年金等を受給している65歳以上の方(4月2日生まれ含む)。ただし、次のいずれかに該当する方は、対象になりません。
(1) 特別徴収の対象となる公的年金等の年間受給額が18万円未満の方
(2) 特別徴収税額が特別徴収の対象となる公的年金等の給付額から所得税、社会保険料(介護保険料、
国民健康保険料および後期高齢者医療保険料等)を控除した後の額を超える方
(3) 介護保険料が公的年金等から引き落としされていない方
また、次のいずれかに該当する方は、特別徴収が停止となり普通徴収へ切り替わります。
① 当年度の1月1日以降に名護市外へ転出された方
② 当年度の年税額の変更があった方
・所得税の確定申告、市・県民税の申告等により、税額が変更となったとき
・公的年金等支払者からの支払金額等の訂正通知により、税額が変更となったとき 等
③ 介護保険料の特別徴収が停止された方
④ 納税義務者が死亡した場合 ※普通徴収の納税通知書は、相続の対象となる親族の方へ送付いたします。
※平成25年度の税制改正により、①・②につきましては、納税義務者の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。
特別徴収の対象となる税額
公的年金等所得に係る所得割額と均等割額を対象とします。(厚生年金、共済年金、企業年金などを含む)
※公的年金所得以外に給与所得や不動産所得などその他の所得がある場合は、これらの所得に係る税額は
これまでどおり給与からの特別徴収、または、普通徴収(個人で納付書等により納付する方法)となります。
特別徴収の対象となる年金
国民年金法に基づく老齢等年金給付等(遺族年金、障害年金は除く。)
※公的年金等を複数受給している場合は、介護保険料が引き落としされている年金が対象となります。
徴収方法
(1)特別徴収が開始する年度の納め方
新たに年金特別徴収の対象となった方は、10月分の公的年金等から特別徴収が開始されるので、前半は普通徴収となります。
普通徴収 | 特別徴収(年金から差し引く方法) | ||||
前半(年税額の2分の1) | 後半(年税額の2分の1) | ||||
納 付 月 |
6月 |
8月 |
10月 | 12月 | 2月 |
納 付 額 | 年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
(2)前年度に引き続き特別徴収される場合の納め方
前年度から引き続いて特別徴収される方の税額は前半(4月・6月・8月)の仮徴収と後半(10月・12月・2月)の 本徴収に区分されます。
徴収方法 | 特別徴収(年金から差し引く方法) | |||||
前半(仮徴収) | 後半(本徴収) | |||||
納 付 月 | 4月 |
6月 |
8月 |
10月 | 12月 | 2月 |
納 付 額 | 前年度の年税額の2分の1 | 年税額から仮徴収分を引いた残額 | ||||
前年度の 年税額の 6分の1 |
前年度の 年税額の 6分の1 |
前年度の 年税額の 6分の1 |
当該年度の 年税額の 残りの3分の1 |
当該年度の 年税額の 残りの3分の1 |
当該年度の 年税額の 残りの3分の1 |
※平成25年度地方税法改正による改正
仮特別徴収税額の計算方法が改正され、実際の仮徴収税額が平準化されるのは、平成29年4月分以降になります。
改正前(~平成28年8月分) | 改正後(平成28年10月~) | |
仮徴収税額 (4月・6月・8月) |
(前年度の本徴収税額)÷3 | (前年度の年税額×1/2)÷3 |
本徴収税額 (10月・12月・2月) |
(年税額-仮徴収税額)÷3 | (年税額-仮徴収税額)÷3 |
年金特別徴収
地方税法第321条の7の2により、公的年金等所得に係る税額については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされ、原則として公的年金等を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。したがって、本人が徴収方法を選択することはできません。
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名護市役所 市民部 税務課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212
市民税係 内線 187(個人市民税担当)
FAX:0980-53-1286