※令和元年10月からの保育料について※
子ども・子育て支援法等の改正により、令和元年10月から保育料が変わりました。
《国の無償化について》
令和元年10月1日から、1号認定は満3歳以上の子どもについて、2・3号認定は3歳児クラス以上(満3歳で最初の4月1日以降)の子ども及び0歳から2歳児クラス(満3歳で最初に3月31日まで)で非課税世帯に該当する子どもについては、利用者負担額(保育料)が無償となります。
また、副食費について、1号認定の子どもは市町村民税所得割77,100円以下(3-3階層以下対象)の世帯が免除となります。2号認定については、3歳児クラス以上(満3歳で最初の4月1日以降)の子どもであり、市町村民税所得割57,700円未満の世帯及び要保護世帯の所得割77,101円未満世帯(4-1階層または4-4H階層以下対象)が免除となります。それ以外の世帯については、第3子以降が副食費免除となります。
《名護市幼保助成事業について》
国の無償化対象外の世帯について、名護市では子育て世帯における経済的負担を軽減することを目的として、平成30年9月から実施している名護市幼保助成事業により、保護者に負担していただく保育料は発生しません。
また、副食費については国の免除対象外の世帯の子どもを対象に、主食費については全世帯を対象に、保育施設等に対し副食費4,500円、主食費900円を上限に助成金の交付を行なっているため、助成金額内においては保護者の負担金は発生しませんが、助成金額を超過する部分の金額については保護者の自己負担(実費)となります。
※国の幼児教育・保育無償化及び名護市幼保助成事業により、保育料について保護者負担額は発生しませんが、副食費免除対象者の決定や助成金を算出するために適切な階層認定を行う必要がありますので、必要書類の提出や関係機関への届出(市県民税申告など)は速やかに行ってください。変更があったにも関わらず届出をしなかった場合は、退園及び子ども・子育て支援法第12条に基づき、保育給付の額に相当する金額の全部または一部を徴収する場合があります。
《名護市利用者負担額(保育料)と副食費免除対象者について》
令和元年10月からの国の幼児教育・保育無償化に伴い、階層表を変更しています。
10月からの階層表の確認についてはこちらを御確認ください。
〈令和3年10月からの階層表〉
名護市 利用者負担額及び副食費免除対象者確認表[PDF:78.4KB]
※名護市では、平成30年9月からの幼保助成事業の実施により、実際に支払う保育料については0円となります。
詳しくは、「名護市幼保助成事業の実施について」を御確認ください。
《世帯の市区町村民税額について》
各月の階層認定のもととなる市区町村民税については次のようになります。
月区分の保育料 | 算定する市区町村民税の年度 | 税の算定根拠の収入・所得 |
---|---|---|
令和3年9月~令和4年8月分 |
令和3年度市区町村民税額 | 令和2年中の収入・所得 |
令和4年9月~令和5年8月分 |
令和4年度市区町村民税額 | 令和3年中の収入・所得 |
※市区町村民税所得割合算の算出には、地方税法に規定する寄付金税控除、外国税額控除、配当控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除、住宅借入金等特別税額控除による控除前の税額を適用します。
ご注意
-
父母以外に同居人(祖父母など)がいる場合は、その同居人の税額で保育料を決定する場合があります。
-
未申告などの理由により課税状況が確認できない場合は、お子さんの年齢における保育料の最高額で決定されます。申告漏れ等がないか保護者ご自身で必ずご確認ください。
- 修正申告を行った場合は、速やかに保育・幼稚園課保育係へご連絡の上、必要書類を提出してください。
《税の申告》
詳しくは税務課にお問い合わせください。
保護者の状況 | 申告方法 | 備考 |
---|---|---|
会社で年末調整を行う方 | 会社が 名護市に申告 |
年末調整内容は、誤り等が無いか必ず保護者でご確認ください |
年の途中で退職した方、 年末調整のない方 、 2か所以上で給与を受けている方 |
ご自身で確定申告 |
税務課でご相談ください |
自営業・内職の方 | ご自身で確定申告 または市民税申告 |
税務課でご相談ください |
扶養に入っている方 | 市民税申告 | 扶養に入っていても、 就労し収入のある方については収入申告が必要 |
※入所選考に係る就労状況確認の際、申告状況も確認します。申告もれ等がないか注意してください。
※申告は、該当年度の1月1日に住所を有する市町村で行ってください。
児童手当からの滞納保育料の徴収について
名護市では、平成30年9月より名護市幼保助成事業により保育料の無償化が開始されていますが、平成30年8月までの保育料を滞納されている方については、保育料を納付期限内に納付されている多くの方々と 納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するため、児童手当から保育料の徴収を行います。
(1) 申出徴収
児童手当等受給者からの申出により、滞納保育料について児童手当等から徴収を行います。
※児童手当支払月の前月5日までに申出手続きを行う必要がありますので、保育・幼稚園課窓口まで相談にお越しください。
(2) 特別徴収
「督促に応じない」「納付相談等が無い」などの滞納状況によって、児童手当等から直接徴収を行う場合もあります。(対象者には、別途お知らせします。)
このページのお問い合わせ先
名護市役所 こども家庭部 保育・幼稚園課 保育係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市代表番号:0980-53-1212
保育係直通番号:0980-53-1211 FAX:0980-53-7825
(保育担当 内線122/内線129)
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