寄附金税額控除について

概要

所得税の控除対象となる寄付金で、個人住民税の控除対象寄付金に該当する場合、個人住民税の所得割から税額控除します。

 

対象となる寄付金

 

   ○都道府県、市町村、または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)

 


 ○都道府県共同募金会に対する寄附金


 ○日本赤十字社に対する寄附金


 ○所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人(市内に主たる事務所を有するものに限る)
 

寄付金税額控除額の算出方法


   寄付金税額控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額(特例控除はふるさと納税のみ)

  (1)基本控除額の算出方法
   「対象となる寄付金の合計額-2,000円」×10%(市民税6%・県民税4%)
   <※寄付金控除の対象となる額は総所得金額の30%までとなります>

  (2)特例控除額の算出方法 
   ふるさと納税を行った場合は以下の金額が加算されます。
  「地方公共団体に対する寄付金-2,000円」×(90%-所得税の税率×1.021)  
     <※特例控除額は市県民税(個人住民税)所得割額の20が%限度です。>

   所得税からの控除 
   「(対象となる寄付金額-2,000円)×(所得税の税率)」
   ※令和19年中の寄付までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。  
      ※所得税分の寄付金控除の対象となる額は総所得金額の40%までとなります。 
   ※ワンストップ特例制度を適用された場合、この控除額が上記(1)(2)の控除額に
    加え住民税から差引きされます。


                                                        所得税の税率

      課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

割合

         0円から195万円以下       5%  
 195万円を超え330万円以下 10%
 330万円を超え695万円以下 20%
 695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 確定申告を必要としない給与所得者等に限り、一定の条件のもと確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けられる特例制度が設けられました。この特例が適用される場合は、ふるさと納税をした年の翌年度の個人住民税から、本来所得税で控除される控除額相当額を含めて住民税で控除します。この特例制度を利用できるのは、次の1から2に該当する方です。

  1.確定申告や住民税申告を行なう必要のない給与所得者や年金所得者等

    ※確定申告を行なう必要のある自営業者や、給与所得者であっても医療費控除等その他の控除を受けるため確定申告を行なう必要がある方は対象となりません。

  2.寄付先の地方自治体の数が5箇所以内。

ワンストップ特例に関する申請手続きについて

  寄付先の自治体にご確認ください

ワンストップ特例の申請が無効になる場合

  次のいずれかに該当した場合、ワンストップ特例に関する申請が無効となり、別途手続きが必要になりますのでご注意ください。

・確定申告または住民税申告を行なったとき

・5団体を超える自治体へふるさと納税を行なったとき

・ふるさと納税を行なった自治体へ提出する申告特例申請書等の記載に誤りがあったとき

ワンストップ特例の申請が無効になった場合の手続き

 ワンストップ特例の申請が上記の理由により無効となった場合、寄附金控除自体が一旦受けられなくなります。改めて寄附金控除の申告が必要になりますので、税務署に寄附金受領証明書を添付した確定申告書の提出が必要になります。※確定申告書第2表下段にある「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の記入が漏れていると住民税の寄附金税額控除が受けられませんのでご注意ください。確定申告をせずに、住民税の寄附金税額控除のみを受ける場合は、寄附金受領証明書を持参または添付して個人住民税の申告を行なうことにより、住民税の寄附金税額控除を受けることができます。ただし、この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんのでご注意ください。

 このページのお問い合せ先 

  名護市役所 市民部 税務課

  〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

  電話:0980-53-1212

     市民税係 内線187(個人市民税担当) 

  FAX:0980-53-1286