寄附金控除の拡充
平成24年度から寄附金税制が拡充され下記のとおり見直されます。
<市民税・県民税の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ>
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となります。
改正前 | 改正後 | |
控除の計算 |
「寄附金-5,000円」を総所得金額等の 合計から所得控除 |
「寄附金-2,000円」×10%(県民税4%+市民税6%) を所得割から税額控除 |
控除対象限度額 | 総所得金額等の30% | 総所得金額等の30% |
適用額 | 5,000円を超える寄附金 | 2,000円を超える寄附金 |
対象となる寄付金
○都道府県、市町村、または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
○都道府県共同募金会に対する寄附金
○日本赤十字社に対する寄附金
○所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人(市内に主たる事務所を有するものに限る)
寄付金税額控除額の算出方法
寄付金税額控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額(特例控除はふるさと納税のみ)
(1)基本控除額の算出方法
「対象となる寄付金の合計額-2,000円」×10%(市民税6%・県民税4%)
<※寄付金控除の対象となる額は総所得金額の30%までとなります>
(2)特例控除額の算出方法
ふるさと納税を行った場合は以下の金額が加算されます。
「地方公共団体に対する寄付金-2,000円」×(90%-所得税の税率×1.021)
<※特例控除額は市県民税(個人住民税)所得割額の20が%限度です。>
所得税からの控除
「(対象となる寄付金額-2,000円)×(所得税の税率)」
※令和19年中の寄付までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
※所得税分の寄付金控除の対象となる額は総所得金額の40%までとなります。
※ワンストップ特例制度を適用された場合、この控除額が上記(1)(2)の控除額に
加え住民税から差引きされます。
所得税の税率
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 |
割合 |
0円から195万円以下 | 5% |
195万円を超え330万円以下 | 10% |
330万円を超え695万円以下 | 20% |
695万円を超え900万円以下 | 23% |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
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名護市役所 市民部 税務課
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