住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
◇ 市町村への申告は原則不要です。
これまでは、市町村への申告(住宅借入金等特別控除申告書)が必要でしたが、税制改正により、
平成22年度から税務署の確定申告又は職場での年末調整(給与所得のみ)で適用されることとなりました。
また、対象者枠が追加になりました。
【 対 象 者 】
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、前年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、住民税で控除されます。
【 申告方法 】
市町村への申告は、原則不要です。
ただし、職場で年末調整(給与所得のみ)をする方でも当控除の申告が初めての方は確定申告が必要(初年度のみ)となります。
税額控除額は、提出された確定申告、職場からの給与支払報告書(源泉徴収票)で計算されます。
「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」の記載誤り・漏れがありますと、当控除の適用がされない場合がございますのでご注意願います。
【 期 限 】
期限内に確定申告及び職場での年末調整(当控除の申告を含む。)をして下さい。
【 控 除 額 】
次の➀と➁のいずれか小さい額
➀住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
➁下表の控除限度額
居住年 | 控除限度額 |
平成21年1月から平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月まで(注1) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
それ以外の場合は、平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。
このページのお問い合せ先
名護市役所 市民部 税務課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212
市民税係 内線 187(個人市民税担当)
FAX:0980-53-1286