認可外保育施設の届出について

認可外保育施設の設置者の方へ(お知らせ


本市で認可外保育施設(託児所等を含む)を設置した場合は、児童福祉法第59条の2の規定により届出をする必要があります。
従来、届出の対象となるのは、1日に保育する乳幼児の数が6名以上の認可外保育施設や認可外の訪問型保育事業を行う場合に限られていましたが、平成28年4月からは、「1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合」へ対象が拡大され、届出義務が生じます
すでに運営をしている施設で未届けの方、又はこれから施設の設置をご検討なさっている方は、ご留意の上、届出の漏れがないようにしてください。


■届出事項

○施設の名称及び所在地
○設置者の氏名及び住所 又は 名称及び所在地
○建物その他の設備の規模及び構造
○事業を開始した年月日
○施設の管理者の氏名及び住所
○その他厚生労働省令で定める事項

■届出期間と届出先

新たに施設を設置する方は、事業を開始した日から起算して1か月以内に、必要書類を揃えて保育・幼稚園課窓口へ届出を行ってください。


■お問い合わせ先

名護市こども家庭部 保育・幼稚園課 給付係(電話番号等は下記)
必要書類等についても、こちらへお問い合わせください。


このページのお問い合わせ先

名護市役所 こども家庭部 保育・幼稚園課 給付係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市代表番号:0980-53-1212
保育係直通番号:0980-53-1211   FAX:0980-53-7825
         (保育担当 内線109/内線116)

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