市税を納める場所
(1)琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・コザ信用金庫・沖縄県労働金庫・JAおきなわ
(2)上記の金融機関の各本店・支店及び上記の金融機関と為替取引のある金融機関
(3)県内及び県外のコンビニエンスストア
◇ 納付の際は納付書をご持参ください。納付書を紛失された場合は、税務課納税係まで
◇ 納付書の再発行は、4支所(羽地・屋我地・久志・屋部)でも可能です。
預金・貯金口座振替
(1)市税の納付について、便利な口座振替をご利用ください。納め忘れ、納税のためのわずらわしさや手間が省けます。
(2)口座からの引落とし日は、各市税の納期限日です。
(3)振替済通知は、年1回発行します。
◇ 12月中旬(前年の1月分~12月分まで)
◇ 軽自動車税については、5月中旬にも発行しています。
(4)更新の手続きは、一度手続きをされると変更、解約がない限り、毎年度自動的に更新されます。
延滞金および督促手数料
納期限までに市税を納めないと、次のような余分の負担がかかります。
ア 延滞金・・・納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が発生する場合があります。
延滞金の利率については年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については7.3%)となっていますが、当分の間は下記の特例の割合で加算されます。
1.納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
⇒日本銀行法で定められる前年11月末現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
平成26年1月1日以降
⇒延滞金特例基準割合+1%
2.納期限の翌日から1ヶ月を経過する日の翌日から納付の日までの期間は14.6%
平成26年1月1日以降
⇒延滞金特例基準割合+7.3%
※特例の割合が本則の割合を超える場合には、本則の割合が適用されます。
●延滞金特例基準割合
国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均割合に年1%を加算した割合。
イ 督促料・・・督促状1件につき100円
市税の納期一覧表
税の種類\月数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
市県民税 (普通徴収) |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
納 期 限 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 | 末日 |
ア 納期限が土曜・日曜・祝祭日にあたる場合は、その次の平日が納期限になります。
イ 督促状は納期限の翌日から20日以内に発送いたします。
ウ 高い延滞金がつかないよう、納期内納付をお願いします。
エ やむを得ない事情等がある方は、税務課納税係にお早めにご相談ください。
滞納処分
市税を納期内に納めないで、滞納のままでいますと、財産(不動産・預貯金・給与・自動車など)を差し押さえたり、さらにその財産を公売、取り立てするなどの滞納処分を行うことになります。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 市民部 税務課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980‐53‐1212(代表)
納税係 内線188/193/194
FAX:0980‐53‐1286