市税に不服がある場合には
(1)市税の賦課決定や滞納処分について不服のある人は、市長に対して文書で申し立てをすることができます。
処分の内容 |
申し立てをすることができる期間 |
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課税の決定 | 納税通知書または税額決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内 |
督促 | 督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えに係る通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日 |
差押 | 差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売の期日のいずれか早い日 |
ア 納税者が死亡した場合は・・・
その相続人が納税義務を受け継ぐことになります。これを相続による納税義務の承継といいます。
相続人が2人以上いるときは、そのうちから納税に関する書類を受け取る代表を決めて市役所へ届け出てください。
イ 納税管理人の申告
納税管理人は、納税義務者に代わって納税に関する手続きを行います。
なお、納税管理人は市内に居住し、独立の生計を営んでいる人のうちから、本人の同意を得て定めることになって
います。
納税の猶予と減免
(1)納税の猶予(分割納付等)
不幸にして、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったり、あるいは、大病を患ったり、負傷
したりした場合や事業が休廃止におちいるなど、納付が困難になったときは、徴収の猶予をすることができます。
ア 猶予の期間は一年以内です。
イ 申請が必要です。
(2)市税の減免
どうしても税金が納められない状態、または公益上から市税の減免をすることができます。
ただし、その税の納期限の7日前までに申請書の提出が必要です。
詳しくは各税目の担当係へお問い合わせください。
(3)事例を挙げると、次のようなものです。
ア 固定資産税
(ア) 生活保護法の保護を受ける者の所有する固定資産
(イ) 公益のために直接専用する固定資産
(ウ) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
イ 市民税
(ア) 生活保護法の保護を受けている
(イ) 当民法第34条の公益法人
ウ 軽自動車税
(ア) 公益のため直接専用するもの
(イ) 障害者のもの、または障害者のためのもの
このページのお問い合わせ先
名護市役所 市民部 税務課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980‐53‐1212(代表)
市民税係 内線182/187
資産税係 内線185/388/184/186
納税係 内線188/193
FAX:0980‐53‐1286