令和7年3月から適用する新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置等について
令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」)という。)及び令和7年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)が決定・公表されたことから、令和7年3月1日以降に入札予算執行伺いの手続を開始する工事及び建設コンサルタント業務等から適用することになりました。
当該決定に伴い、名護市では、特例措置の適用及びインフレスライド条項の適用について、国及び県が定めている新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置の適用及びインフレスライド条項の適用に準じて取り扱うこととしたのでお知らせします。
詳細については、次の資料をご確認ください。
令和7年3月から適用する新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置等について[PDF:116KB]
賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項の運用について[PDF:143KB]
※特例措置 様式
委託用特例措置[DOCX:14.1KB]
工事用インフレスライド準用[DOCX:16.1KB]
※インフレスライド 様式等
このページのお問い合わせ先
名護市役所 総務部 工事契約検査課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(工事契約検査係 内線189/255)
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