未熟児養育医療制度に関すること

未熟児養育医療制度について(平成25年4月1日より県より市町村へ移譲されました)

  未熟児養育医療制度とは?

 母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする赤ちゃんが、指定医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費で負担し、お子さんのすこやかな成長に少しでも役立つことを目的としています。

医療費は世帯の所得に応じて、一部自己負担となります。

対象者

  名護市に住所を有する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院

養育を必要と認めたもの。

1.出生時体重が、2,000グラム以下のもの。

2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。

  (1)一般状態

        ア 運動不安、痙攣があるもの。

        イ 運動が異常に少ないもの。

  (2)体温が摂氏34度以下のもの。

  (3)呼吸器、循環器系

        ア 強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの。

        イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの。

        ウ 出血傾向の強いもの。

  (4)消化器系

        ア 生後24時間以上排便のないもの。

        イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。

        ウ 血性吐物、血性便のあるもの。

  (5)黄疸

        ア 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。

        イ 交換輸血が必要な重症黄疸児。

  (6)前記(1)~(5)に準じる症状を有しており、特に入院養育が必要なもの。

申請に必要な書類

 各書類の様式については、PDFファイルからダウンロードできます。

 1 養育医療給付申請書       養育医療給付申請書(様式第1号)[PDF:42.7KB]

   2 養育医療意見書         養育医療意見書(様式第2号)[PDF:43KB]

   3世帯調書・税額証明書及び同意書 世帯調書・税額証明書及び同意書(様式第3号)[PDF:53.4KB]

 4委任状             委任状(様式第4号)[PDF:22.6KB]

   5前年の収入に関する証明書(世帯内で所得がある方全員分)

    *会社勤めの方 → 源泉徴収票

*自営業・確定申告をされた方 → 納税証明書(税務署から) 

 6. お子さんの保険証の写し

 7. こども医療費助成金受給資格者証

 8. 個人番号カード又は通知カード  

※平成28年1月から申請にはマイナンバーカードが必要になりました。

申請時期

 お子さんの入院中に行ってください。但し、出産後の健康保険への加入等に時間を要する場合には、「申請書」と医療機関からの「養育医療意見書」をお子様の入院中に提出し、その後に残りの申請に必要な書類を速やかにそろえて提出してください。退院後は申請できませんのでご注意ください。

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 健康増進課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212 (健康づくり係 内線155/143)

FAX:0980-53-7570

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