母子家庭や父子家庭などに対して、医療費の一部を助成する制度です。
医療費助成を受給するためには、事前の申請が必要となります。
(1)対象者 ※名護市に住所があり医療保険に加入 |
ア 母子家庭の母 エ 名護市以外に住民登録している対象児童(学校等の関係上、別居監護) |
(2)対象外者 |
ア 生活保護を受けている方 イ 里親に委託されている方 ウ 重度心身障害者医療費助成事業の対象となる方 エ こども医療費助成事業の対象となる方 オ 公費負担医療費(高額療養費、附加給付金、労災等)の対象となる方 カ 交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられる方 |
(3)所得制限
児童扶養手当所得制限(一部支給)に準じて、所得制限をもうけております。
申請者と、申請者の配偶者及び生計を同じくする扶養義務者の所得が所得制限限度額以上であるとき
は、対象になりません。
詳しくは、名護市子育て支援課窓口へお問い合わせください。
(4) 助成される医療費
各医療保険に係る自己負担分(病院で支払った分)から、一部負担金を控除した額が対象となります。
(5) 一部負担金(対象者が負担する金額)
外来受診 一月一診療所ごとに 1,000円 |
(6) 助成金の申請方法 どちらも医療機関での支払いは必要です。
自動償還方式 | 病院受診時に毎回受給資格者証を提示する。 (県内の自動償還実施医療機関で利用可能) |
償還方式 |
病院受診後に領収書の交付を受け、診療の翌月以降に領収書を子育て支援課窓口に提出する 申請に必要なもの (ア)領収書※原本 (イ)保険証 (ウ)受給者証 (エ)印鑑 |
※助成金の申請は、受給者が医療給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行ってください。
※高額療養費の適用分については、受診の翌月から起算して2年以内になります。
高額療養費に該当した方は、高額療養費申請後、各保険者より高額決定通知書が送付されますので、通知書
を持参して窓口で手続きして下さい。
(高額療養費の手続きについては、各保険者異なりますので、詳しくは保険者にお問い合わせ下さい)
※月単位で助成を行っているので、1ヶ月分をまとめて申請してください。
(7) 支給日
自動償還方式 | 受診日の翌々月末日 例)10月受診 → → → 12月末支給 |
償還方式(窓口申請) | 申請日の翌月末日 例)10月受診 → 11月申請 → 12月末支給 |
※どちらも土日祝祭日の場合は繰り上げ
名護市 こども家庭部 子育て支援課
☎ 0980-53-1212
子育て支援係 内線 108
FAX 0980-53-7825