耕作目的の農地の権利移動・設定について

農地法第3条許可申請

(1) 内容

 農地を耕作目的で売買あるいは貸し借りするには農地法第3条により農業委員会または県知事(市外居住者)の許可が必要です。
 これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
 

(2) 対象者

 農地の権利を取得できる者は、次に掲げる要件を満たしている農業者です。

  農業従事日数が年間150日以上であること。

  ※ 農地法第3条第2項(不耕作目的)の規定に該当する場合は許可ができないのでご注意下さい。

(3) 申請書提出先

 農業委員会事務局の窓口(持参のみ受付)

 ◇農地法第3条許可申請は個別案件により添付書類が異なります。許可申請書を提出する前に農業委員会へご相談下さい。

「各申請書のダウンロードはこちらから」

(4)受付締切

 毎月15日(休日の時は翌平日が受付締切日になります)

(5) 申請許可書等の交付までに要する期間

農地法第3条

許可申請

許可権者 申請許可書等の交付までに要する時間
名護市農業委員会会長の許可 申請受付締切日(毎月15日)後、約15日間

※上記の申請許可書等の交付までに要する期間は、あくまで標準的な目安です。
申請書類の不備、内容に疑義が有った場合等には、それが解決しないがきり、許可権者にて保留、或いは不許可になることもありますので、ご留意願います。

所有権移転登記について

所有権移転の場合、農地法第3条許可を受けただけでは、法務局の登記簿の所有権は変わりません。
所有権を移転するには、法務局に所有権移転の登記申請をして下さい。所有権移転登記申請の際は、農地法第3条許可が必要となります。

 

このページのお問い合わせ先

名護市農業委員会事務局
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-43-9010  FAX:0980-53-7455