農地法第3条許可申請
(1) 内容
農地を耕作目的で売買あるいは貸し借りするには農地法第3条により農業委員会または県知事(市外居住者)の許可が必要です。
これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
(2) 対象者
農地の権利を取得できる者は、次に掲げる要件を満たしている農業者です。
ア 農業従事日数が年間150日以上であること。
※ 農地法第3条第2項(不耕作目的)の規定に該当する場合は許可ができないのでご注意下さい。
(3) 申請書提出先
農業委員会事務局の窓口(持参のみ受付)
◇農地法第3条許可申請は個別案件により添付書類が異なります。許可申請書を提出する前に農業委員会へご相談下さい。
(4)受付締切
毎月15日(休日の時は翌平日が受付締切日になります)
(5) 申請許可書等の交付までに要する期間
農地法第3条 許可申請 |
許可権者 | 申請許可書等の交付までに要する時間 |
名護市農業委員会会長の許可 | 申請受付締切日(毎月15日)後、約15日間 | |
※上記の申請許可書等の交付までに要する期間は、あくまで標準的な目安です。 |
所有権移転登記について
所有権移転の場合、農地法第3条許可を受けただけでは、法務局の登記簿の所有権は変わりません。
所有権を移転するには、法務局に所有権移転の登記申請をして下さい。所有権移転登記申請の際は、農地法第3条許可が必要となります。
このページのお問い合わせ先
名護市農業委員会事務局
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-43-9010 FAX:0980-53-7455