農地法第4条 及び 第5条許可申請
(1) 内容
農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、資材置き場、駐車場等の用地に転用することです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可、農地を持ってない人などが、
転用目的に農地を買ったり、借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
転用申請に対する許可権者は、県知事または農林水産大臣となります。
(2) 対象者
申請内容 | 転用者 | 許可申請者 |
4条申請 | 農地の所有者が農地を農業以外の用途に転用する場合 | 転用を行う者(土地所有者) |
5条申請 | 売買・贈与・貸借等により農地の所有者以外の方が農地を農業以外の用途に転用する場合 | 農地の転用をしようとする者と土地所有者 |
(3) 申請書提出先
農業委員会事務局の窓口(持参のみ受付)
※農地法第4条、第5条許可申請は個別案件により添付書類が異なります。許可申請書を提出する前に農業委員会へご相談下さい。
(4)受付締切
毎月15日(休日の場合は翌平日が受付締切日になります)
(5)申請許可書等の交付までに要する期間
農地法第4条 又は 農地法第5条 許可申請 |
許可権利 | 申請許可書等の交付までに要する期間 |
沖縄県知事の許可 | 申請受付締切日(毎月15日)後、約40日間 | |
※上記の申請許可書等の交付までに要する期間は、あくまで標準的な目安です。 申請書類の不備、内容に疑義が有った場合等には、それが解決しないがきり許可権者にて保留、或いは不許可になることもありますので、ご留意願います。 |
登記簿の地目について
農地転用許可を受けただけでは、法務局の登記簿の地目は変わりません。登記簿の地目を変えるには、許可の目的どおり転用した後、農業委員会で現況証明願いを提出してください。
法務局で地目変更登記申請の際には、農業委員会発行の現況証明書が必要となります。
このページのお問い合わせ先
名護市農業委員会事務局
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-43-9010 FAX:0980-53-7455