介護(介護予防)サービスの利用のしかた
介護サービスを利用するためには、介護長寿課の窓口に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらい介護が必要であるかが決まります。サービスを利用するまでの手続きの流れは以下の通りです。
(1)介護長寿課窓口に「要介護認定」の申請をします。
(2)要介護認定のための訪問調査(心身の状況を調べるために本人と家族などへの聞き取り調査を行います。)
(3)介護認定審査会(訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。)
(4)認定(介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。)
・要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5・非該当の8つの度合いがあります。
(5)サービスの利用
・在宅でサービスを利用したい場合
居宅介護支援事業者や地域包括支援センターに介護(予防)サービス計画作成を依頼する。
・施設入所したい場合
介護保険施設と直接契約します。
●介護老人福祉施設(常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。)
・社会福祉法人 沖縄県社会福祉事業団 名護厚生園指定介護老人福祉施設
・特別養護老人ホームかりゆしぬ村
●介護老人保健施設(状態が安定してる人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。)
・介護老人保健施設あけみおの里
・介護老人保健施設桃源の郷
●介護療養型医療施設(急性期を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。)
・医療法人タビック宮里病院
「介護や支援が必要である」と認定されたあと、介護(介護予防)サービスを利用するための手続きについて
要介護認定(要介護 1~5)された方は、都道府県の指定を受けている居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)を選んで、どのような介護サービスが必要であるか一緒に考えたり相談したりしたうえで、介護サービスの計画を作成してもらいます。ただし、施設入所を希望する方につきましては、介護保険施設との直接契約となります。また、要支援認定(要支援 1・2)された方は、地域包括支援センターで、どのような介護予防サービスが必要であるか一緒に考えたり相談したりしたうえで、介護予防サービス計画を作成してもらいます。介護サービス計画及び介護予防サービス計画の作成には、利用者負担はありません。認定されたあと、介護(介護予防)サービスを利用するための手続きは以下の通りです。
要支援認定の場合
(1)地域包括支援センターと契約
お住いの住所を担当する地域包括支援センターと契約します。
(2)地域包括支援センターの職員との話し合い
本人や家族と話し合い、本人の心身の状況や生活歴などから、課題を分析します。
(3)介護予防ケアプランの作成
目標を達成するための支援メニューを利用者や家族とサービス担当者で検討し、それにもとづいて介護予防ケアプランを作成します。
(4)介護予防サービスの利用
介護予防ケアプランにもとづいて介護予防サービスを利用します。市区町村が行う介護予防・生活支援サービス事業も利用できます。
要介護認定の場合
●在宅でサービスを利用したい場合
(1)居宅介護支援事業所へ「ケアプランの作成」を依頼
ご本人様またはご家族様の希望する事業所へ直接ご連絡ください。(ケアプランとは利用するサービスを具体的に盛り込んだ計画書のことです)
(2)市区町村へ届け出
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を市区町村に提出します。
(3)ケアプランの作成
・利用者の現状を把握(ケアマネージャーが利用者と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。)
・サービス事業者との話し合い(利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネージャーを中心に話し合います。)
・ケアプランの作成(作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。)
(4)サービス事業者との契約
訪問介護や通所介護などを行うサービス事業者と契約します。
(5)サービスの利用開始
ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
●施設へ入所したい場合
(1)介護保健施設と契約
入所を希望する施設に直接申し込みます。
(2)ケアプランの作成
入所した施設で、ケアマネージャーが利用者にあったケアプランを作成します。
(3)サービスの利用開始
ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
介護支援専門員(ケアマネージャー)
介護を必要とする方や家族の相談に応じたり、アドバイスをします。利用者の希望に沿ったケアプランを作成し、サービス事業者への連絡や手配などを行います。
介護保険で受けられるサービスには、どんなサービスがありますか?
介護保険では、介護や社会的支援が必要な方が、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように必要な保健医療サービスと福祉サービスを行うことを目的としています。日常生活の基本的動作の全部または一部について、継続して常時介護を要すると見込まれる状態の方を要介護状態といい、介護給付として在宅サービスまたは施設サービスが提供されます。また、要介護状態の軽減や悪化の防止に役立つ支援が必要と見込まれる状態、または継続して日常生活を営むのに支障がある状態の方(状態の維持・改善する可能性の高い方)を要支援者といい、新たな予防給付として在宅での介護予防サービスが、生活機能の維持・向上をめざす観点から提供されます。
※要支援1・2の方は施設サービスは利用できません。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(介護認定係 内線135/207)
FAX:0980-53-1280