久志農村環境改善センター
◇利用施設
(室名) (用途・収容人数)
ホール 講演会、研修会、会議、舞踊等 (約300名)
会議室 講演会、研修会、会議等 (約30名)
小会議室(畳間) 研修会、会議、舞踊等 (約10名)
土壌分析室 研修会、会議等 (約15名)
農事研究室
◇利用方法
利用時間 午前9時~午後10時
休館日 土・日曜日、祝日、6月23日(慰霊の日)、年末年始(12月29日~翌年1月3日)
申込方法 月~金(祝日除く)の午前9時から午後5時15分までの時間帯で、使用日の5日前までに、使用許可申請書を提出。
使用許可 支障のない限り、申込順に受付し、使用許可証を交付します。
※使用料は許可証交付時に納付。
使用許可証の交付後、変更・取消をしようとするときは、使用許可(変更・取消)申請書を提出し、使用許可(変更・取消)承認書の交付を受けなければならない。
◇使用料の減免
(名護市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則第5条)
1、使用料を免除又は減額できる者及び団体
(1)農業者団体及び名護市行政財産使用料条例施行規則別表に掲げる公共的団体等
(2)その他市長が認める者及び団体
名護市行政財産使用料条例施行規則別表
・名護市区長会、婦人会、老人会及び青年会
・名護市育英会
・名護市体育協会
・名護市青少年育成協議会
・名護市普及連絡協議会
・国又は県が市と共同して使用する場合
・その他特に市長が認めた者
2、入場料等を徴収する場合は、減額又は免除しないものとする。
3、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、改善センター使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。
◇尊守事項
(1)所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2)所定の場所以外に出入りしないこと。
(3)放歌その他これに類する行為により他人に迷惑を掛けないこと。
(4)改善センター内をみだりに汚さないこと。
(5)その他管理者の指示する事項。
◇使用許可申請書等
(1)改善センター使用許可申請書(PDF)
(2)改善センター使用許可(変更・取消)申請書(PDF)
(3)改善センター使用料(減免・返還)申請書(PDF)
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