介護サービス事業所の介護給付費請求後に誤りがあった場合、既に確定している請求を取り下げる必要があります。
取り下げる場合、各サービス事業所は、介護給付費過誤申立書を保険者へ提出してください。
過誤申立書を受理後、名護市から国保連合会へ過誤申立書を提出します。
過誤調整の種類
通常過誤
サービス事業所において、請求誤りを発見した場合等に実施する一般的な過誤調整です。
過誤申立書を提出後、翌月又は翌々月以降に再請求することになります。
同月過誤
運営指導や自主点検等により、大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤調整です。
請求と取下げを同月に行う請求方法です。
※ただし、給付管理票の修正がある場合は、同月過誤ではなく通常過誤での請求となります。
提出期限
毎月5日の午前中まで。
(注)5日が市役所閉庁日の場合は、その前の平日が提出期限となります。
提出期限は保険者によって異なりますので、各保険者にお問い合わせください。
必要書類・様式
介護給付費過誤申立書
介護給付費過誤申立書[XLSX:29.9KB]
(参考)過誤申立事由コード[XLSX:16.8KB]
過誤調整マニュアル
【R5.3名護市版】過誤調整マニュアル[PDF:693KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線378)
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