介護給付費の過誤申立について

 介護サービス事業所の介護給付費請求後に誤りがあった場合、既に確定している請求を取り下げる必要があります。
 取り下げる場合、各サービス事業所は、介護給付費過誤申立書を保険者へ提出してください。過誤申立書を受理後、名護市から国保連合会へ過誤申立書を提出します。

 

過誤調整の種類

通常過誤

 サービス事業所において、請求誤りを発見した場合等に実施する一般的な過誤調整です。

 過誤申立書を提出後、翌月又は翌々月以降に再請求することになります。

 

同月過誤

 実地指導や自主点検等により、大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤調整です。

 請求と取下げを同月に行う請求方法です。

※ただし、給付管理票の修正がある場合は、同月過誤ではなく通常過誤での請求となります。
 

提出期限

 毎月5日の午前中まで
(注意:5日が市役所閉庁日の場合は、その前の平日が提出期限となります。)

 

必要書類・様式

 ※過誤申立事由コード[XLSX:16.8KB]を参考にご記入ください。


  

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)