建物を新築・改築したときの住居番号の届出について

 住居番号の届出について

    住居表示を実施した区域で新築・改築をする方は新しい住居番号を設定する必要があります
   ので下記事項に留意して申請を行って下さい。

(1) 申請が必要な区域
   (住居表示実施区域)

 
ア 東江1~5丁目
イ 宮里1~7丁目
ウ 大西1~5丁目
エ 城1~3丁目
オ 大南1~4丁目
カ 大中1~5丁目
キ 港  1~2丁目
ク 大東1~4丁目
ケ 大北1~5丁目

(2) 申請書類

必要書類


ア 住居新築届(届出用紙は都市計画課で受け取って下さい)

イ 建築確認済みの以下の資料

   位置図

   配置図

   平面図(各階)

   立面図

   建築確認済証

  ※なお、アパート、マンション等は、部屋番号まで住所となりますので各階の
     平面図及び立面図(部屋番号記載)が必要です。

ウ 印鑑(認印)

 新築届・転居届 (手順)[PDF:57KB]

(3) 新しい住居番号の
   表し方


◇例:名護市役所の場合
旧  名護市 字 名護905番地

新  名護市 港 一丁目1番1号
 

(4) 注意事項


ア 住居番号は、一定の基準により付番されますので、自分で番号をつける
     ことはできません。誤った住居番号で届けられてた住民票、登記の手続
     きは不完全なものとなり、再度の手続きが必要となります。

イ 住居番号は住所だけを表す番号で、不動産登記や戸籍の本籍に使用さ
     れている家屋番号や土地の地番とは関係ありません。

このページのお問い合わせ先

名護市役所 建設部 都市計画課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(都市計画係:内線229)

FAX:0980-54-2714

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