印鑑登録と「印鑑登録証」

このページでは、印鑑登録手続きに必要なものと、登録後にお渡しする「印鑑登録証」についてご案内いたします。

印鑑登録の手続きについて

印鑑は、家屋や土地の売買、金銭の貸借などの権利義務の責任の所在を証明する大切なものです。

印鑑登録のできる人は、名護市に住民登録をしている15歳以上の市民です。

印鑑登録を行うと、「印鑑登録証」を発行します。発行手数料は250円です。

(1)印鑑登録と廃止の手続き(本庁市民課窓口及び各支所でお手続きできます)

 
こんなとき 申請者 届出に必要なもの

印鑑登録印鑑の変更カード再発行

本人

本人確認書類(無い場合は即日登録できません※)

運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの

官公署が発行した顔写真入りの身分証明書

※本人確認書類が無い場合

既に印鑑登録をしている方を保証人として即日登録する方法もあります。

保証人と共に来庁し、保証人の印鑑登録証と登録印をご持参ください。 

代 理 人

●代理人による登録申請は、疾病などやむを得ない事由がある場合に限られます。

本人への登録の意思確認のため、本人宛てに照会文書を郵送します。

(代理人による申請の場合即日登録できませ

仮申請

◇登録する印鑑

◇代理人の本人確認書類

◇委任の旨を証する書面(市民課備えつけ)

本申請

◇登録する印鑑

◇郵送による照会文書の回答書

◇代理人の本人確認書類

◇代理人の印鑑

登録の廃止カード亡失

本人

◇本人確認書類

◇印鑑登録証(またはなご市民カード)

◇申請者の登録印(登録印が無いときは認め印)

代理人

●代理人による申請は、疾病などやむを得ない得ない事由がある場合に限られます。

本人への意思確認のため、本人宛てに照会文書を郵送します。

(代理人による申請の場合即日登録できません)

仮申請

 代理人の本人確認書類

◇代理人の印鑑

◇委任の旨を証する書面(市民課備えつけ)

本申請 

◇代理人の本人確認書類

◇代理人の印鑑

◇郵送による照会文書の回答書

※仮申請及び本申請を行うと、即日廃止ができません。

(2)登録できない印鑑

ア 氏、名または氏名の一部を組み合わせた文字で表してないもの

イ ゴム印、その他変形しやすい材質でつくられたもの

ウ 印影の大きさが8mmの正方形に収まるもの、また25mmの正方形に収まらないもの

エ 印影が不鮮明なもの、文字の判読が困難なもの

 

印鑑登録証について

 

印鑑登録をすると「印鑑登録証」を発行します。

○発行手数料は250円です。(再発行の場合も同様に250円です)

○印鑑登録証明書を取得する際には、必ず「印鑑登録証」(なご市民カード)を窓口へご持参ください。

お持ちでない場合、印鑑登録証明書を発行することができませんのでご注意ください。

○事故防止のため、このカードを紛失したとき、又は盗難にあったときは、直ちに名護市役所

市民課窓口係(0980-53-1212 内線149)に届け出てください。

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 市民課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(窓口係 内線173)  直通番号:0980-53-1284
FAX:0980-53-2012