柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師による施術について

柔道整復師による施術について

 外傷性のケガ等で整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、医療機関(医師)にかかるときと同様に、国民健康保険の保険証を提示することで自己負担分のみの支払いで施術が受けられます。その場合には、被保険者本人にかわり、施術所が名護市に対して保険給付分を申請し、名護市から施術所へ支払いが行われます。

 ただし、診断名や状況によっては国保が適用にならない施術がありますので、十分にご確認のうえ柔道整復師にかかるようご注意ください。

 


《施術所さま向け》

 

柔道整復師・施術所様へ[PDF:136KB]

 

各種お知らせ(九州厚生局ホームページ)

※柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出等の情報を確認することができます。

 


《被保険者さま(国民健康保険へご加入の皆さま)向け》

 

柔道整復師・施術所をご利用される国保加入のみなさまへ[PDF:189KB]

 

 

 


※皆さまが受けた施術について名護市で点検を行うにあたり、場合によっては施術所並びに受領委任先、また施術を受けた皆さまへ聞き取り及び調整をさせていただくことがあります。内容によっては、申請書の返戻や施術所への返還請求、被保険者皆さまへの返還請求へとつながる場合がありますので、柔道整復師の施術を受ける(施術を行う)場合には十分にご確認されるようお願い申しあげます。

 

国保の制度は、皆さまひとりひとりに支えられて成り立っています。

これから先の安定した国民健康保険事業の運営のためにも、医療費適正化へご協力ください。

 

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さまへ

 

 

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、被保険者の負担軽減及び施術の適正化を目的とし、平成31年より受領委任の制度がスタートします。

 

 

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(受領委任周知用チラシ)[PDF:458KB]

 

厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/oshirase.html

 

 

受領委任制度の概要

○被保険者の手続き負担の軽減を目的とする

○被保険者の費用負担の軽減を目的とする

○療養費請求の適正化を目的とする

○受領委任制度に参加する施術所は、九州厚生局及び都道府県との契約を締結する

 ※施術所は契約に基づく一定のルールによる施術や療養費の請求等を行う

○受領委任制度に参加する保険者は国保連合会を通して都道府県知事へ委任を申し出る

 ※受領委任制度への参加の可否は各保険者での判断となる

 

 

受領委任とは、施術所が、療養費の請求権者である被保険者等から療養費の受領の委任を受け、施術所から保険者等へ直接保険者負担分を請求する取扱いのことをいいます。その際には、別途設けられた期日までに施術者と地方工政局及び都道府県とが契約を締結する必要があります。また、受領委任を行うか否か、またその開始時期については、各保険者が都道府県知事へ委任する旨の通知を行ってからになります。そのため、受領委任の取扱いについては保険者毎に異なりますので、施術者のみなさまは事前に確認をされるようお願いします。

 

受領委任の契約の締結については、九州厚生局または沖縄県へお問い合わせください。

受領委任への参加を決めた保険者では、受領委任開始後は原則、代理受領ではなく償還払い(被保険者が一旦10割を自己負担したあとに、被保険者が保険者に対して保険者負担分の請求申請を行い、払い戻しをうける)となります。場合によっては、例外的に代理受領を認めるケースもありますので、詳細は保険者へお問い合わせください。

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 国民健康保険課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(保険給付係 適用担当 内線154 給付担当 内線156)

直通番号:0980-53-1218

FAX:0980-53-7570

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