免除関係について(市民課)

年金保険料を納めるのが困難なときは・・・

免除制度があるのをご存知ですか?

申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって保険料の免除を申請することができます。

 

(1)国民年金には20歳から60歳までの40年間加入しますが、所得が少ない等の理由で年金保険料を納めることが難しい時は、申請をすることにより、保険料の全額、3/4、半額、または1/4のいずれかの免除を受けられます。

 

(2)本人・配偶者・世帯主の全てが次のいずれかであれば、免除ができます。

ア、前年度所得が免除の判定基準(表1)以下の人

イ、障害者、または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人

ウ、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人

エ、失業により保険料を納めるのが困難な人

 

※エの場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」・「離職票」・「退職証明」等のいずれかの提出が必要になります。

 

(表1)全額免除と半額免除の所得判定基準

世帯数 全額免除 1/4納付(3/4免除) 1/2納付(半額免除) 3/4納付(1/4免除)
1人世帯 67万円 88万円 128万円 168万円

2人世帯

92万円 142万円

195万円

247万円

4人世帯

162万円

230万円

282万円

335万円

 

※所得とは各種控除額(扶養控除や社会保険料控除等)です。

(生命保険料控除や寄付金控除等、含まれないものもあります)

 

 

詳しくは、市役所市民課窓口係(年金担当)までお問合せ下さい。

 

 

◇免除等の期間と年金算定との関係については下表をご覧ください。

 

  老齢基礎年金を受けるための資格期間には 受け取る老齢基礎年金は 障害・遺族基礎年金を受け取るときは 後から保険料を納めることは
全額免除

受給資格期間に入ります

1/2が反映されます 保険料を納めたときと同じ扱い

免除を受けた分は10年以内なら納めることができます(3年目以降は法律で定められた加算額がつきます)

1/4納付(3/4免除) 保険料の1/4を納めると受給資格期間にはいります 保険料の1/4を納めると5/8が反映されます 保険料の1/4を納めると1/2が反映されます
1/2納付(半額免除)

保険料の1/2を納めると受給資格期間にはいります

保険料の1/2を納めると3/4が反映されます

保険料の1/2を納めると2/3が反映されます

3/4納付(1/4免除)

保険料の3/4を納めると受給資格期間にはいります

保険料の3/4を納めると7/8が反映されます

 保険料の3/4を納めると5/6が反映されます

若年者納付猶予

受給資格期間にはいります

年金額に反映されません

 保険料を納めたときと同じ扱い

学生納付特例

受給資格期間にはいります

年金額に反映されません 保険料を納めたときと同じ扱い

 未納

受給資格期間にはいりません

年金額に反映されません

年金を受けられない場合もある

2年を過ぎると納められない

 

※3/4・半額・1/4免除を承認されても、2年以内に半額保険料を納めないと未納となり、免除にはなりません。

 

 

(4)【手続きの場所と必要書類】

 

ア、手続きは・・・ 名護市役所市民課窓口係(年金担当窓口)にて

 

イ、手続きに必要なもの・・・認め印、今年、他市町村から転入した方は、
  前年所得を証明するもの(扶養人数・各種控除額も記載されているもの)

 

ウ、退職をした場合は、次のいずれかの書類が必要になります。

 ◇雇用保険被保険者離職票

 ◇雇用保険受給資格者証

 ◇その他、離職年月日の分かる証明(事業主かハローワークの証明)

 ◇離職者支援資金の「貸付決定通知書」(社会福祉協議会取扱い)

 ◇自営業者の「休止・廃止証明」(公的機関の証明)

 

エ、申請して承認されると・・・本人宛に日本年金機構から承認通知書(はがき)が送付されます。

 

 

(5)【免除の申請期間について】

平成26年度から免除の申請期間が2年1か月前の期間まで遡って申請できるようになりました。

申請を希望される方はお早めに名護市市民課窓口係(年金担当窓口)にて手続きをお願いします。

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所市民部市民課窓口係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線174/175)