年金保険料を納めるのが困難なときは・・・
免除制度があるのをご存知ですか?
申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって保険料の免除を申請することができます。
(1)国民年金には20歳から60歳までの40年間加入しますが、所得が少ない等の理由で
年金保険料を納めることが難しい時は、申請をすることにより、保険料の全額、3/4、
半額、または1/4のいずれかの免除を受けられます。
(2)本人・配偶者・世帯主の全てが次のいずれかであれば、免除ができます。
ア、前年度所得が免除の判定基準(表1)以下の人
イ、障害者、または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人
ウ、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
エ、失業により保険料を納めるのが困難な人
※エの場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」・「離職票」・「退職証明」等のいずれかの
提出が必要になります。
(表1)全額免除と半額免除の所得判定基準
※( )内は収入額
世帯数 | 全額免除 | 1/4納付(3/4免除) | 1/2納付(半額免除) | 3/4納付(1/4免除) |
---|---|---|---|---|
1人世帯 | 57万円 (122万円) | 93万円(158万円) | 141万円(227万円 | 189万円(296万円) |
2人世帯 |
92万円 (157万円) | 142万円(229万円) |
195万円(304万円) |
247万円(376万円) |
4人世帯 |
162万円 (257万円) |
230万円(354万円) |
282万円(420万円 |
335万円(486万円) |
※各種控除額とは、扶養控除や社会保険料控除等です。
(生命保険料控除や寄付金控除等、含まれないものもあります)
※次の扶養者がいる場合、半額免除の金額の判定基準が変わります。
※70歳以上の扶養者がいる場合は10万円、16歳~22歳の扶養者がいる場合には25万円をさらに加えます。
詳しくは、市役所市民課窓口係(年金担当)までお問合せ下さい。
収入と所得の違いについて
(1)収入とは】
自営業の場合には売上金額、サラリーマンの場合には源泉徴収額(所得税等)や社会保
険料等を差し引く前の額。手取り額ではなく、総支給額から交通費を差し引いた額です。
(注:交通費は収入には含まないため)
(2)【所得とは】
収入から必要経費を差し引いた額です。サラリーマンの場合には、必要経費を特定すること
むずかしいため、「給与所得控除」として収入に応じた必要経費が定められており、収入金額に応じた控除額を差し引いて所得額が算定されます。
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5千円まで | 65万円 |
162万5千円超 ~ 180万円 |
収入金額 × 40% |
180万円超 ~ 360万円 |
収入金額 × 30% + 18万円 |
360万円超 ~ 660万円 |
収入金額 × 20% + 54万円 |
660万円超 ~ 1,000万円 |
収入金額 × 10% + 120万円 |
1,000万円超 |
収入金額 × 5% + 170万円 |
◇〈例〉月13万円の収入の場合
収入金額の合計は13万円 × 12ヶ月 = 156万円、所得は、156万円 - 65万円= 91万円となります。
※さらに詳しくお知りになりたい場合には、名護市税務課または税務署にお問い合わせ下さい。
(3)【免除の判定基準の見方について】
免除は本人と配偶者、世帯主の前年所得を基準として判定されますが、所得額を把握していない方も
いると考え、収入額でも判定できるよう( )内に所得から想定される収入額を記載してあります。
所得額が分からない場合には、( )内の収入額を目安にして下さい。
◇免除等の期間と年金算定との関係については下表をご覧ください。
老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受け取る老齢基礎年金は | 障害・遺族基礎年金を受け取るときは | 後から保険料を納めることは | |
全額免除 |
受給資格期間に入ります |
1/2が反映されます | 保険料を納めたときと同じ扱い |
免除を受けた分は10年以内なら納めることができます(3年目以降は法律で定められた加算額がつきます) |
1/4納付(3/4免除) | 保険料の1/4を納めると受給資格期間にはいります | 保険料の1/4を納めると5/8が反映されます | 保険料の1/4を納めると1/2が反映されます | |
1/2納付(半額免除) |
保険料の1/2を納めると受給資格期間にはいります |
保険料の1/2を納めると3/4が反映されます |
保険料の1/2を納めると2/3が反映されます |
|
3/4納付(1/4免除) |
保険料の3/4を納めると受給資格期間にはいります |
保険料の3/4を納めると7/8が反映されます |
保険料の3/4を納めると5/6が反映されます | |
若年者納付猶予 |
受給資格期間にはいります |
年金額に反映されません |
保険料を納めたときと同じ扱い | |
学生納付特例 |
受給資格期間にはいります |
年金額に反映されません | 保険料を納めたときと同じ扱い | |
未納 |
受給資格期間にはいりません |
年金額に反映されません |
年金を受けられない場合もある |
2年を過ぎると納められない |
※3/4・半額・1/4免除を承認されても、2年以内に半額保険料を納めないと未納となり、免除にはなりません。
(4)【手続きの場所と必要書類】
ア、手続きは・・・ 名護市役所市民課窓口係(年金担当窓口)にて
イ、手続きに必要なもの・・・認め印、今年、他市町村から転入した方は、前年所得を証明するもの(扶養人数・各種控除額も記載されているもの)
ウ、退職をした場合は、次のいずれかの書類が必要になります。
◇雇用保険被保険者離職票
◇雇用保険受給資格者証
◇その他、離職年月日の分かる証明(事業主かハローワークの証明)
◇離職者支援資金の「貸付決定通知書」(社会福祉協議会取扱い)
◇自営業者の「休止・廃止証明」(公的機関の証明)
エ、申請して承認されると・・・本人宛に日本年金機構から承認通知書(はがき)が送付されます。
(5)【免除の申請期間について】
平成26年度から免除の申請期間が2年1か月前の期間まで遡って申請できるようになりました。
申請を希望される方はお早めに名護市市民課窓口係(年金担当窓口)にて手続きをお願いします。
このページのお問い合わせ先
名護市役所市民部市民課窓口係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線174/175/168)
FAX:0980-53-7398