年金保険料を納めるのが困難なときは・・・
免除制度があるのをご存知ですか?
申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって保険料の免除を申請することができます。
(1)国民年金には20歳から60歳までの40年間加入しますが、所得が少ない等の理由で年金保険料を納めることが難しい時は、申請をすることにより、保険料の全額、3/4、半額、または1/4のいずれかの免除を受けられます。
(2)本人・配偶者・世帯主の全てが次のいずれかであれば、免除ができます。
ア、前年度所得が免除の判定基準(表1)以下の人
イ、障害者、または寡婦であって、前年所得が125万円以下の人
ウ、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
エ、失業により保険料を納めるのが困難な人
※エの場合は、雇用保険の「雇用保険受給資格者証」・「離職票」・「退職証明」等のいずれかの提出が必要になります。
(表1)全額免除と半額免除の所得判定基準
世帯数 | 全額免除 | 1/4納付(3/4免除) | 1/2納付(半額免除) | 3/4納付(1/4免除) |
---|---|---|---|---|
1人世帯 | 67万円 | 88万円 | 128万円 | 168万円 |
2人世帯 |
92万円 | 142万円 |
195万円 |
247万円 |
4人世帯 |
162万円 |
230万円 |
282万円 |
335万円 |
※所得とは各種控除額(扶養控除や社会保険料控除等)です。
(生命保険料控除や寄付金控除等、含まれないものもあります)
詳しくは、市役所市民課窓口係(年金担当)までお問合せ下さい。
◇免除等の期間と年金算定との関係については下表をご覧ください。
老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受け取る老齢基礎年金は | 障害・遺族基礎年金を受け取るときは | 後から保険料を納めることは | |
全額免除 |
受給資格期間に入ります |
1/2が反映されます | 保険料を納めたときと同じ扱い |
免除を受けた分は10年以内なら納めることができます(3年目以降は法律で定められた加算額がつきます) |
1/4納付(3/4免除) | 保険料の1/4を納めると受給資格期間にはいります | 保険料の1/4を納めると5/8が反映されます | 保険料の1/4を納めると1/2が反映されます | |
1/2納付(半額免除) |
保険料の1/2を納めると受給資格期間にはいります |
保険料の1/2を納めると3/4が反映されます |
保険料の1/2を納めると2/3が反映されます |
|
3/4納付(1/4免除) |
保険料の3/4を納めると受給資格期間にはいります |
保険料の3/4を納めると7/8が反映されます |
保険料の3/4を納めると5/6が反映されます | |
若年者納付猶予 |
受給資格期間にはいります |
年金額に反映されません |
保険料を納めたときと同じ扱い | |
学生納付特例 |
受給資格期間にはいります |
年金額に反映されません | 保険料を納めたときと同じ扱い | |
未納 |
受給資格期間にはいりません |
年金額に反映されません |
年金を受けられない場合もある |
2年を過ぎると納められない |
※3/4・半額・1/4免除を承認されても、2年以内に半額保険料を納めないと未納となり、免除にはなりません。
(4)【手続きの場所と必要書類】
ア、手続きは・・・ 名護市役所市民課窓口係(年金担当窓口)にて
イ、手続きに必要なもの・・・認め印、今年、他市町村から転入した方は、
前年所得を証明するもの(扶養人数・各種控除額も記載されているもの)
ウ、退職をした場合は、次のいずれかの書類が必要になります。
◇雇用保険被保険者離職票
◇雇用保険受給資格者証
◇その他、離職年月日の分かる証明(事業主かハローワークの証明)
◇離職者支援資金の「貸付決定通知書」(社会福祉協議会取扱い)
◇自営業者の「休止・廃止証明」(公的機関の証明)
エ、申請して承認されると・・・本人宛に日本年金機構から承認通知書(はがき)が送付されます。
(5)【免除の申請期間について】
平成26年度から免除の申請期間が2年1か月前の期間まで遡って申請できるようになりました。
申請を希望される方はお早めに名護市市民課窓口係(年金担当窓口)にて手続きをお願いします。
このページのお問い合わせ先
名護市役所市民部市民課窓口係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線174/175)