R8.5.28追記
国保税について、令和8年度版に更新しました。
R8.4.27追記
令和8年度国民健康保険税納税通知書は、保険税確定後の令和8年7月に通知いたします。
事前に令和8年度の税額等を確認したい方は、国民健康保険課までお問い合わせください。
国保税は、国や県からの補助金とともに、医療費支払いなど国保運営の重要な財源です。納期内に納めるようご協力をお願いします。国保税の課税額は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援分)、介護納付金課税額(介護分)、子ども・子育て支援金課税額(子ども子育て分)の合算された額です。
(1) 40歳未満の方・・・・・・・・医療分・支援分・子ども子育て分を保険税として納めます。
(2) 40歳以上65歳未満の方・・・医療分・支援分・介護分・子ども子育て分を合わせて保険税として納めます。
(3) 65歳以上75歳未満の方・・・医療分・支援分・子ども子育て分を保険税として納めます。(介護保険料は別途納付となります)
納税義務者は・・・国保加入者のいる世帯の世帯主
もし、世帯主が国保以外の健康保険に加入していても、同一世帯内に国保加入者がいる場合は、その世帯主に国保税の納税義務があり、このような世帯を「擬制世帯」といい、世帯主を「擬制世帯主(擬主)」と呼んでいます。
保険税の課税は・・・市町村国保の被保険者資格を得た月から
保険税は、国保の被保険者としての資格を得た月(職場の健康保険を脱退した月、他の市町村から転入した月)の分から納めなければいけません。国保加入の届出をした月からではありません。加入の届出が遅れた場合は、国保の資格を得た月まで遡って保険税を納めることになります。ご注意下さい。
令和8年度 国保税の構成と税率・税額について
| 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | |
|
医療分 |
(前年所得-43万円:基礎控除額)×6.30% | 固定資産税額×20.00% | 加入者数×14,500円 | 一世帯につき12,500円 |
| 後期高齢者支援金分 【限度額26万円】 |
(前年所得-43万円:基礎控除額)×2.70% | 固定資産税額×9.00% | 加入者数×5,900円 | 一世帯につき5,100円 |
| 介護分 【限度額17万円】 ※40歳から64歳までの国保加入者 |
(前年所得-43万円:基礎控除額)×1.20% | 固定資産税額×4.00% | 第2号被保険者数×4,300円 | 一世帯につき3,600円 |
| 子ども・子育て支援金分 【限度額3万円】 |
(前年所得-43万円:基礎控除額)×0.28% | - | 加入者数×1,218円 ※18歳以上均等割額(+173円) |
一世帯につき822円 |
*賦課限度額:医療分67万円+後期支援分26万円+介護分17万円+子ども支援分3万円=113万円となります。(令和8年度)
*子ども・子育て支援金分:18歳未満の加入者には均等割の全額軽減が適用され、18歳以上加入者には均等割に「18歳以上均等割」が加算されます。
*所得:国保税における「所得」は、給与所得、年金所得、その他所得(事業所得、不動産所得、株の配当所得など)が含まれます。
参考:合計所得と住民税基礎控除額
|
前年中の合計所得金額 |
基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | ー |
所得(収入)の申告について
国民健康保険税の所得割額は、前年の所得をもとに算定されます。国民健康保険事業の健全な運営を図るため正しい所得申告をお願いします。
また、所得に応じた国民健康保険税や給付(高額療養費や入院時食事負担額など)の軽減制度がありますが、未申告の場合は軽減が受けられないことがあります。所得の申告は忘れずに行ってください。
国保税ミニガイド
令和8年度国保税ミニガイドは準備中です。
*準備中*
このページのお問い合わせ先
名護市役所 市民部 国民健康保険課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線274)
FAX:0980-53-6210





