国保税の減免等

 

令和5年度 国保税の軽減(法定軽減) ※申請は不要です

 世帯の合計所得が、次の表に掲げる所得水準を下回る場合、医療分・支援分・介護分の均等割額、平等割額について、7割・5割・2割が軽減されます。
但し、所得申告がなされていない場合はこの軽減は受けられません。所得申告は忘れずに行いましょう。

※「年間合計所得」には、擬制世帯主の所得も含まれます。

区 分

世帯主と国保の資格を有する者の
年間合計所得

軽減される金額

均等割額

平等割額

7割

医療分

43万円+10万円✕(給与所得者等の数-1)以下

1人につき

10,150円

1世帯につき

8,750円 

支援分

1人につき

4,130円

1世帯につき

3,570円

介護分

1人につき

3,010円

1世帯につき

2,520円

5割

医療分

43万円+(29万円✕被保険者数)

+10万円✕(給与所得者等の数-1)以下

1人につき

7,250円

1世帯につき

6,250円

支援分

1人につき

2,950円

1世帯につき

2,550円

介護分

1人につき

2,150円

1世帯につき

1,800円

2割

医療分

43万円+(53.5万円✕被保険者数)

+10万円✕(給与所得者等の数-1)以下

1人につき

2,900円

1世帯につき

2,500円

支援分

1人につき

1,180円

1世帯につき

1,020円

介護分

1人につき

860円

1世帯につき

720円

給与所得者等の数:以下のいずれかに該当する方の人数。

  (1)給与等の収入金額が55万円を超える方

  (2)公的年金等の収入金額が65歳未満は60万円、65歳以上は125万円(15万円特別控除を含む)を超える方

被保険者数:国保の資格を有する被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一世帯に属する方)の合計人数。

※当該年度の1月1日時点65歳以上の方で、年金所得がある場合は年金所得から15万円を差し引きます。

産前産後期間に係る所得割額及び均等割額の軽減(令和6年1月~) ※申請が必要です

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税が免除される制度です。

(対象者)
国民健康保険に加入している妊娠85日(4カ月)以降に出産した(出産予定の)方。 ※死産・流産・人口妊娠中絶を含みます。令和5年11月1日以降に出産予定の方及び出産した方

(対象期間)
出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月(二人以上の多胎妊婦の場合は3カ月前月)から出産予定月(出産月)の翌々月までの期間となります。

(対象保険税)
対象者の減免対象期間における所得割額と均等割額。

(届出について)                                                                            免除を受けるためには届出が必要です。国民健康保険課にて「産前産後期間に係る保険税の軽減届出書」を提出してください。親子(母子)健康手帳など出産予定日又は出産日が確認できる書類を確認しますのでご持参ください。

産前産後期間に係る保険税軽減届出書[PDF:87.9KB]

※出産予定日の6カ月前から届出ができます。

子どもにかかる均等割額の軽減(令和4年度~) ※申請は不要です

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している小学校入学前の子ども(未就学児)の均等割額の一部を減額する制度です。

(対象者)
国民健康保険に加入している全世帯の未就学児。令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方が対象となります。

(軽減の内容)
均等割額の2分の1を減額します。ただし、7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

例)未就学児1人、加入月数12ヶ月とした場合

セル セル セル セル

法定軽減割合

法定軽減後の均等割額(A)

※医療分+支援分

未就学児に係る軽減額(B)

未就学児均等割額(A)-(B)

7割軽減

6,120円

3,060円

3,060円 (8.5割軽減)

5割軽減

10,200円

5,100円

5,100円 (7.5割軽減)

2割軽減

16,320円

8,160円

8,160円 (6割軽減)

軽減無し

20,400円

10,200円

10,200円 (5割軽減)

非自発的失業軽減(倒産、解雇、雇止めなど) ※申請が必要です

 倒産や解雇(雇用保険の特定受給資格者)、雇用契約が更新されない(特定理由離職者)などの理由で離職した65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが
11・12・21・22・23・31・32・33・34 に該当している方は、申請することにより失業時から翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100 として算定します。

※『雇用保険高年齢受給資格者証』または『雇用保険特例受給資格者証』は対象外です。

申請に必要なものは以下2点です

・ 『雇用保険受給資格者証』または『雇用保険受給資格通知』の写し
       ※ハローワークで失業給付の認定後に交付される書類です。

非自発的失業者に係る 軽減措置申告書[PDF:79.2KB]

特別な事情などによる減免について ※申請が必要です


 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病負った、あるいは事業収入や給与収入などの収入減少が見込まれる世帯について、令和4年度分国民健康保険税の「特例減免」が受けられる場合があります。

関連ページ:新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について


 災害や失業など特別な事情により、保険税の納付が困難なときは、申請することによって減免が認められることがあります。(※申請が受理された時点で既納となっている場合は減免は受けられません。)
原則、申請期限は各納期限の7日前までとなっております。また申請の種類によって、条件などもございますのでお早めにご相談ください。詳しくは保険税係まで。

〈災害を受けた場合〉
 損害額が資産の3 割以上で、前年の世帯総所得が1,000 万円以下の場合は、所得額と被災の程度により、
保険税額の8分の1~全額を減免します。

〈災害により農作物が減収となった場合〉
 損失額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の 3 割以上で、前年の世帯総所得が1,000万円以下の場合は、所得額に応じて農業所得にかかる所得割額から20%~100%を減免します。

〈所得が減少した場合〉
 失業などの理由により前年に比べ所得が大幅に減少した世帯で、前年の世帯総所得が600 万円以下の場合は、一定の条件を満たすことにより所得金額と減少の程度に応じて、保険税の所得割額から10%~100%を減免します。(但し、担税力調査により該当しない場合があります)

〈給付制限を受けた場合〉
 刑事施設等に収容され、給付を受けられない期間があった場合は、その期間についての保険税を免除します。

〈生活保護の適用を受けた場合〉
 適用を受けた日以降に来る納期の分の保険税を免除します。

〈債務返済のために居住用財産を譲渡した場合〉
 返済額に対応する所得割額を減免します。

後期高齢者医療制度に伴う激変緩和措置について

〈低所得世帯への軽減〉 ※申請は不要です
 国保世帯の一部の方が後期高齢者医療の加入者に変わることにより、国保世帯の人員が減少して、減額が受けられなくなる場合があります。このため、後期高齢者医療の加入者となったときから5年間は、従来の減額が受けられるよう、国保から後期高齢者医療の加入者に変わった方で、引き続きその世帯にいる方は、減額を判定する際に、人員・所得ともに加入者に含めることとされました。(世帯主に変更があった場合を除きます。)

〈単身世帯となった場合の平等割額の軽減〉 ※申請は不要です
 国保世帯の一部の方が後期高齢者医療の加入者にかわることにより、国保加入者が、1人になった場合には、5年間、平等割(世帯割)が半額になります。なお、後期高齢者医療の加入者に変わった方が、引き続きその世帯にいて、世帯主変更がないことが条件となっています。


 

〈旧被扶養者の減免〉 ※申請が必要です
 被用者保険(社保など)からの移行世帯への配慮
 被用者保険の被保険者本人が、後期高齢者医療制度へ移行することにより、扶養されていた65 歳以上の方が国保に加入した(旧被扶養者の)場合、新たに保険税を負担することとなることに対する激変緩和措置として、以下の要件に定めるところにより減免が受けられます。

【機種依存文字】所得割額と資産割額は、所得、固定資産税額の有無に関わらず賦課しません。
【機種依存文字】均等割額が軽減されます。
【機種依存文字】世帯員の全員が65 歳以上で被用者保険から国保へ移行した世帯は、平等割額が軽減されます。

※【機種依存文字】および【機種依存文字】について
7 割・5 割軽減に該当する場合を除きます。また、資格を取得した日の属する月以後2 年を経過する月までの間に限り減免となります。


このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 国民健康保険課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線274)

FAX:0980-53-7570

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