制度の概要
(1)制度の概要
心身に障害のあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、
保護者に万一の事態(死亡・重度障害)が生じたとき、障害のあるかたに一定額の年金を支給します。
また、保護者の生存中に障害のあるかたが亡くなられた場合には弔慰金を支給します。
(2)加入対象者
障害のあるかたを扶養している保護者(配偶者、父母、兄弟姉妹、その他の親族など)であって、次の全ての要件を満たしている方。
- 沖縄県内に住所があること
- 年齢が65歳未満であること(その年度の4月1日現在)
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
(3)障害のあるかたの範囲
①知的障害のあるかた(児童)(おおむねIQ75以下
②身体障害者手帳1~3級のかた
③①又は②と同程度の精神又は身体に永続的な障害のあるかた
(4)掛金月額
加入者(保護者)の年齢に応じて一口月額9,300円~(加入者の所得状況により、掛金の減額が受けられます。)で、1人2口まで加入できます。
なお、掛金は、所得税、地方税、ともに全額所得控除されます。
(5)給付額
- 年金(加入者が死亡又は重度障害になったとき、障害者の生存中支給)1口・月額2万円
- 弔慰金(1年以上加入した後に、加入者より先に障害者が死亡した時に一時金として支給)加入期間に応じて2~10万円
- 脱退一時金(5年以上の加入期間の人が脱退したとき支給) 加入期間に応じて3~10万円
(6)申請に必要なもの
- 加入等申込書
- 住民票(保護者及び障害のあるかたそれぞれに必要です)
- 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
- 障害の種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳等)
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 社会福祉課 障がい給付係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(障がい給付係 内線124・209)
FAX:0980-53-1280