自立支援給付制度で受けられる福祉サービス
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) | 居宅で生活されている方に対し、ホームヘルパーが居宅を訪問して、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・掃除などの家事援助を行います。 |
重度訪問介護 | 居宅で生活されている重度の肢体不自由者又は重度の知的・精神障害により常に介護を必要とする方に対し、ホームヘルパーが居宅を訪問して、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 居宅で生活されている行動上の自己判断能力が制限されている方に対し、行動するときの危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
同行援護 | 居宅で生活されている視覚障害のある方で、移動に著しい困難を有する方に対し、ガイドヘルパーが移動に必要な情報の提供、移動の援護などの外出支援を行います。 |
重度障害者包括支援 | 寝たきりの状態にあるなど介護の必要性がとても高い方に、重度訪問介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 居宅で介護する人が病気の場合などに、一時的に、夜間も含め施設や事業所で、食事・入浴・排せつなどの身体介護やその他の必要な日常生活の支援を行います。 |
療養介護 | 医療的ケアと常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活の支援を行います。 |
生活介護 | 常時介護を必要とする方に、日中、食事・入浴・排せつなどの身体介護の提供、生活に関する相談・助言やその他必要な日常生活の支援を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会の提供やその他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。 |
障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) |
施設入所する方に、夜間や休日における食事・入浴・排せつなどの身体介護、生活に関する相談・助言やその他必要な日常の生活の支援を行います。 |
訓練等給付
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、食事・入浴・排せつなどの身体介護やその他日常生活上の相談・援助を行います。 |
自立訓練(機能訓練) | 地域において自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の維持向上などのために、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活に関する相談・助言やその他必要な支援を行います。 |
自立訓練 (生活訓練) (宿泊型自立訓練) |
地域において自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持向上などのために、食事・入浴・排せつなどに関する必要な訓練、生活に関する相談・助言やその他必要な支援を行います。 |
就労移行支援 (養成施設) |
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に係る知識や技術の習得、求職活動に関する支援、適正に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談やその他の支援を行います。 |
就労移行支援 (養成施設以外) |
生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談やその他の支援を行います。 |
就労継続支援 (A型=雇用型) (B型=非雇用型) |
生産活動その他の活動の機会の提供、その他就労に必要や知識や能力の向上のために必要な訓練やその他の支援を行います。 |
就労定着支援 | 就労することに伴い生じる、日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、助言などの支援を行う。 |
自立生活援助 | 一人暮らしを希望する方などに対して、定期的な居宅訪問や随時の対応等により、日常生活における課題を把握し、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整等を行います。 |
地域相談支援
地域移行支援 | 障害者支援施設や精神科病院、矯正施設などから地域生活に移行するにあたり、住居の確保など地域生活に必要な支援を行います。 |
地域定着支援 | 居宅で一人暮らしをする方などに対し、常時の連絡体制の確保や、緊急時の相談・支援などを行います。 |
地域生活支援事業
移動支援 | 居宅で生活されている屋外での移動に著しい制限のある方に対し、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動、社会参加のための外出支援を行います。 |
福祉ホーム | 住居を必要としている方に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 |
日中一時支援 | 日中において、障がい者のある方の介護者が、病気等の理由により家庭において介護ができない場合に、一時的に事業所で見守り・活動の場を提供し、その他必要な日常生活の支援を行います。 |
障害児通所給付
児童発達支援 | 未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由がある未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、理学療法等の機能訓練などを行います。 |
放課後等デイサービス | 就学児童(幼稚園・大学を除く)に、生活能力の向上のために必要な訓練、地域との交流などを行います。 |
保育所等訪問支援 | 専門職員が保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、集団での生活に必要な訓練やスタッフへの助言などを行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上のための訓練などを行います。 |
サービスを受けるための手続き
手順 | 内容(詳細は窓口にてお尋ねください) | |
1 | 名護市役所社会福祉課の窓口に申請書を提出します。 ※個人番号の分かる書類のほか、障害者手帳などの身元確認書類が必要となります。 |
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2 | 申請時に窓口で交付される利用計画案提出依頼書を相談支援事業者に提示し、契約を結んで、利用計画案の作成を依頼します(ご自身で作成することもできます。)。 | |
3 | 調査員(社会福祉課職員)が、申請者のところにお伺いし、心身の状況などについて調査を行います。また、18歳以上の方がホームヘルプなどの利用を希望する場合、障害支援区分の認定も行います。 | |
4 | 上記2の利用計画案を名護市役所社会福祉課の窓口に提出します。 | |
5 | 名護市役所では、障害のある方の心身の状況や介護者の状況、居住環境のほか、利用計画案を勘案し、支給決定をします。支給決定後は受給者証を交付します。 | |
6 | 受給者証をサービス事業者に提示し、契約を結んで、サービスを利用します。 |
- 市町村または相談支援事業所に相談します。サービスが必要な場合は市町村に申請します。
- 障害者または障害児の保護者と面接して心身の状況や生活環境などについての調査を行います。
- 調査の結果及び医師の診断結果をもとに、市町村の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。
- 障害支援区分や生活環境、申請者の要望をもとにサービスの支給量などが決定され、『障害福祉サービス受給者証』が交付されます。
サービス利用の手続き
- 障害者(利用者)は、事業者等にサービス利用の申込をします。事業者等はサービス利用についての重要事項などの説明をします。
- 両者合意のうえ、サービスの利用に関する契約をします。
- 受給者証を提示して、サービスを利用し、原則として利用者負担を支払います。
※所得に応じ負担の上限額が決められています。サービスによっては負担がさらに軽減されます。
利用者負担について
サービスについては、原則1割の定率負担となっていますが、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されていました。
※障害福祉サービス利用者負担額の算定における「世帯」とは、18歳以上の方の場合、利用者本人とその配偶者を指します。
同居しているそれ以外の家族は含まれません。
また、18歳未満の障害児については、扶養している両親等を指します。
所得区分 | 生活保護世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 一般(市町村民税課税世帯) | |||
低所得1 | 低所得2 | |||||
障害福祉サービス(居宅・通所) | 障害者 | 0円 | 0円 | 0円 | 所得割16万円未満 9,300円 | 所得割16万円以上 37.200円 |
障害児 | 0円 | 0円 | 0円 | 所得割28万円未満 4,600円 | 所得割28万円以上 37,200円 | |
障害福祉サービス(入所施設) | 障害者 | 0円 | 0円 | 0円 | 37,200円 | |
障害児 | 0円 | 0円 | 0円 | 所得割28万円未満 9,300円 | 所得割28万円以上 37,200円 |
※低所得1とは・・・市町村民税非課税世帯で収入が年間80万円以下である世帯
低所得2とは・・・市町村民税非課税世帯で収入が年間80万円を超えている世帯
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 社会福祉課 障がい支援係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(障がい支援係 内線111・101)
FAX:0980-53-1280