やめよう!不法投棄!

やめよう!不法投棄!

不法投棄とは?
  日常生活で出るごみを分別もせず、定められたごみ置き場所以外の他人の土地や山間部等に投棄することをいいます。
 不法投棄は犯罪であり、行為者はもちろん不法投棄を行おうとした者にも処罰が下されます。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない)

 その処罰は、5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはその2つの罰が科せられます。また、法人が不法投棄した場合、または不法投棄しようとした場合には上記の処罰が3億円以下まで加重される場合があります。

不法投棄の現状

 不法投棄されるごみの種類は多く、タバコの吸殻等のポイ捨てから家具や家電等の大きな物まであります。

 名護市では、主に他人のごみ置き場や集合住宅のごみ集積場に投棄する人が多く年々悪質化している傾向にあり、山林にも、建築廃材などの産業廃棄物が投棄されています。

不法投棄をされたら

 一般廃棄物(家庭から出るごみ)の場合は名護市環境対策課(0980-52-0003)へ連絡してください。

 産業廃棄物(主に業者から出るごみ)の場合は沖縄県保健医療部北部保健所 生活環境班(0980-52-2636)へ連絡してください。
 現場確認をして、調査します。
 投棄者が特定できた場合、投棄者に連絡を取り、片付けや指導を行います。特定できなかった場合は、土地の管理責任として土地所有者・管理者に処理を行ってもらっています。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条・名護市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 第6条)

・土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

(名護市廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例 第7条2項)

・土地の占有者は、当該占有する土地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。

 

不法投棄をされない為には

その土地の管理を土地所有者、管理者でしっかり行うことが重要です。
所有地が遠くにある場合など管理がしにくい土地は、その土地に看板を設置したり、ロープやネットで侵入防止を図る等の対策を取る必要があります。
定期的に除草等を行い、周囲の目が行き届きやすい状況にしておくことも大切です。「しない」「させない」「許さない」の意識が不法投棄を減らす一歩になります。
また、不法投棄防止用警告板を用意できますので、必要な場合はご相談ください。

不法投棄を発見した、または行為を目撃した場合

名護市環境対策課(0980-52-0003)へ連絡し、下記の情報をお伝えください。

○不法投棄、行為の発見日時
○不法投棄の発生場所(住所や近くにある看板・建物等の名称)
○不法投棄の種類と量
○不法投棄の行為者の特徴や車両(人数、車種、ナンバー)
○通報者の連絡先

※不法投棄行為者を発見した場合、むやみに声かけ等を行うと、トラブルに巻き込
 まれる可能性がありますので、絶対に行わないでください。

その他

名護市の水瓶である羽地ダム周辺にも心ない人たちの軽率な行動により、不法投棄が発生し、
生活水が汚されようとしています。私たちの生活または将来利用する子どもたちのためにも不法投棄はやめましょう!
羽地ダムでは、小中学校の見学時に標語を作成してもらい、不法投棄看板に貼り付けて、不法投棄の抑制に努めています。

このページのお問い合わせ先

名護市 環境水道部 環境対策課 
〒905-0006 沖縄県名護市字宇茂佐1710‐3
電話:0980-52-0003
FAX:0980-52-1563