(a) 普通徴収から特別徴収へ変更したい従業員がいる。(就職、本人から申し出があった etc…)
(b) 特別徴収をしていた従業員の給与が支給されなくなった。(退職、休職、転勤 etc…)
※ 給与支払報告書を提出(特別徴収対象)したあと、退職や休職となった方も届出が必要です。
給与所得者異動届出書[XLSX:31.1KB]
(C) 納期の特例
給与の支払いを受ける方が常時10人未満で、市町村の承認を受けた場合には、
下記のとおり通常年12回の納期を年2回にすることができます。
(d) 特別徴収義務者所在地・送付先変更通知書
このページのお問い合わせ先
名護市役所 市民部 税務課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212
市民税係 内線 187(特別徴収担当)
FAX:0980-53-1286