森林の土地の所有者届出制度
新たに森林の土地(沖縄県が定める地域森林計画の対象となる民有林)の所有者となった方は、
その森林の土地の所在市町村長へ事後届出の必要があります。
届出対象
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新
たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方は、対象外です。
届出期間
森林の土地の所有者となった日から90日以内
※相続の場合、財産分割がなされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人
の共有物として届出をする必要があります。
届出書の様式
森林の土地の所有者届出
提出書類
森林の土地の所有者届出
・所有者届出書(森林の土地の所有者届出書)
・位置図
・所有権を取得したことがわかる書類
※登記事項証明書や、売買契約書、分割協議書など(写し可)
留意事項
※届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、過料が課されることがあります。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 農林水産部 農林水産課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212 (林務水産係:内線283)
FAX:0980-53-7455
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