伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)

伐採および伐採後の造林の届出書の届出について

森林(沖縄県が定める地域森林計画の対象となる民有林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また、伐採後には、伐採に係る森林の状況報告、造林後は伐採後の造林に係る森林の状況報告を行うことが義務づけられています。

※無届伐採が判明した場合は、顛末書の提出が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出制度について[PDF:245KB]

 

 

提出時期

 

(1) 伐採及び伐採後の造林の届出 : 伐採を開始する90日前から30日前まで

(2) 伐採に係る森林の状況報告 : 伐採を完了した日から30日以内

(3) 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

 

 

提出様式

 

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

伐採及び伐採後の造林の届出書[DOCX:36KB]

委任状【伐採届】[DOCX:8.4KB]

(2)伐採に係る森林の状況報告

伐採に係る森林の状況報告書[DOCX:29.8KB]

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:13.9KB]

(4)顛末書

農林水産課へお問い合わせ下さい。

 

 

提出書類

(1) 伐採及び伐採後の造林の届出

・位置図

・伐採位置図又は伐採面積が分かる図面

・現況写真

・登記簿及び公図(写し可)

・同意書または委任状(届出者と森林所有者が異なる場合等)

・届出者の確認書類

 個人:氏名、住所が分かる書類(運転免許証等)

 法人:法人の登記事項証明書等の写し、法人番号が記載された書類

 

(2) 伐採に係るの森林の状況報告

・伐採後の写真

・伐採面積が分かる図面

・委任状(報告者と森林所有者が異なる場合)

 

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

・造林後の写真

・造林面積が分かる図面

・委任状(報告者と森林所有者が異なる場合)

 

(4) 顛末書

・農林水産課へお問い合わせ下さい

 

 

留意事項

・無届で伐採を行った場合等には、市長が伐採中止及び造林(原状回復)命令を行う場合や罰則等を適用する場合がありますので、ご注意ください。

・伐採届及び状況報告書を提出する際、伐採する者(届出人)と森林の所有者が違う場合は連名での提出となります。

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 農林水産部 農林水産課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212 (林務水産係:内線216)
FAX:0980-53-7455

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