伐採および伐採後の造林の届出書の届出について
森林(沖縄県が定める地域森林計画の対象となる民有林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後には、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
※無届伐採が判明した場合は顛末書の提出をお願いいたします。
伐採及び伐採後の造林の届出制度について[PDF:245KB]
提出時期
(1) 伐採及び伐採後の造林の届出 : 伐採を開始する90日前から30日前まで
(2) 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告 : 造林(転用の場合は伐採)を完了した日から30日以内
提出様式
※令和4年4月1日から伐採及び伐採後の造林の届出書様式が変更となりましたのでご注意ください。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
【新様式】伐採及び伐採後の造林の届出書[DOCX:36KB]
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
【新様式】伐採及び伐採後の造林の状況報告書[DOCX:39KB]
【旧様式】伐採及び伐採後の造林の状況報告書[DOC:34.5KB]
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例[PDF:229KB]
※令和4年3月31日以前に伐採届を出された方は旧様式での提出となります。
(3)顛末書
提出書類
(1) 伐採及び伐採後の造林の届出
・伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)
・位置図
・伐採区域図または伐採面積がわかる図面
・現況写真
・登記簿及び公図(写し可)
・同意書または委任状(※届出者と森林所有者が異なる場合等)
(2) 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
・状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)
・現況写真
・委任状(※報告者と森林所有者が異なる場合)
(3) 顛末書
・現況写真
・委任状(※報告者と森林所有者が異なる場合)
※市長が必要と判断した場合、上記以外の書類も提出していただくことがあります。
留意事項
・無届で伐採を行った場合等には、市長が伐採中止及び造林(原状回復)命令を行う場合や 罰則等を適用する場合がありますので、ご注意ください。
・伐採届及び状況報告書を提出する際、伐採する者(届出人)と森林の所有者が違う場合は連名 での提出をお願いしております。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 農林水産部 農林水産課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212 (林務水産係:内線216)
FAX:0980-53-7455
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