介護保険を利用して福祉用具を購入したり住宅改修をする際は、必ず事前にケアマネジャーや改修事業者にご相談ください。
福祉用具の購入 |
介護保険福祉用具の購入について
在宅の要介護・要支援認定を受けている方が購入した特定福祉用具について、申請に基づき名護市が必要と認めた場合に限り、購入額から自己負担分を差し引いた保険給付額が支給されます。
【注】都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者からの購入のみ支給の対象となります。
支給額
購入にかかる費用のうち、年度内(4月〜翌年3月)で10万円を上限とし、自己負担割合に応じて支給額を決定します。
自己負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
年度内で要介護状態区分が変更になった場合でも、上限額(10万円)は変わりません。
対象品目
1.腰掛便座 |
※7〜9の品目に関しては、令和6年4月より、 利用者負担の軽減等を目的として、貸与(レンタル)と販売(購入)の選択ができるようになりました。購入を検討される際は、まずはケアマネジャーや福祉用具専門相談員にご相談ください。
ケアマネジャー、福祉用具専門相談員の皆さまにおかれましては、選択制の対象となる福祉用具を計画に組み込む場合のプロセスについてはこちらの資料もご確認ください。
【参考】
【厚生労働省資料】福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制について[PDF:1.99MB]
厚生労働省ホームページ⇒福祉用具・住宅改修
同一種目の再購入について
購入した福祉用具について、破損や介護の必要の程度が著しく高くなった等の特別な事情がある場合には同一種目について再購入が認められます。同一種目の再購入に際しては事前に確認を行うようお願いいたします。
支給方法と流れ
福祉用具の購入方法は以下のいずれかを選択できます。
- 償還払い・・・・・購入費用を全額自己負担し、申請後に保険給付分の支給を受ける場合
- 受領委任払い・・・申請し承認後、本人が自己負担割合分の額で購入し、保険給付分を事業者が請求する場合
【注】受領委任払いの場合は、名護市登録事業者から購入する必要があります。
⇒ 【名護市】福祉用具受領委任払登録事業者一覧表(令和7年3月現在)[PDF:79.8KB]
申請に必要な書類
償還払い |
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受領委任 |
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償還・ |
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介護保険住宅改修について
手すりの取り付けや段差の解消など、住宅改修をする際に、費用の一部を支給します。
支給額は、利用者の負担割合(※)に応じて、住宅改修費用の7割~9割が支給されます。
※負担割合は、交付されている負担割合証をご確認ください。
介護保険で支給できる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 各号に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修費の支給限度額について
住宅改修費の支給限度額は、支給の対象となる住宅改修費の上限を20万円とし、その7割~9割が支給限度額となります。
※名護市受領委任払い登録事業所があります。
(例)
負担割合 | 支給限度額 |
1割の方 | 18万円 |
2割の方 | 16万円 |
3割の方 | 14万円 |
手続きについて
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請の手続きについて[PDF:168KB]
住宅改修受領委任払い申請必要書類
2 理由書①[PDF:44.4KB]理由書②[PDF:45.4KB]
(改修する住宅の所有者と介護保険利用者が違う場合に必要となります。)
※別途、改修前と改修後の平面図が必要になります。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 内線378、137 )
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