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在宅の要介護・要支援認定を受けている方が購入した特定福祉用具について、申請に基づき名護市が必要と認めた場合に限り、購入額から自己負担分を差し引いた保険給付額が支給されます。
介護保険を利用して福祉用具を購入する際は、必ず事前にケアマネジャーや事業者にご相談ください。
| 【注意】都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者からの購入のみ支給の対象となります。 |
支給額
購入にかかる費用のうち、年度内(4月〜翌年3月)で10万円を支給限度基準額とし、自己負担割合に応じて支給額を決定します。
自己負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
年度内で要介護状態区分が変更になった場合でも、上限額(10万円)は変わりません。
対象品目
| 1 | 腰掛便座 |
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自動ラップ機能付きのポータブルトイレについて 名護市では、自動ラップ(フィルム等による密封)機能により密封されていても、排泄物はそのままゴミに出すことはできません。(紙おむつの処理同様、排泄物はトイレで処理する必要があります。) 製品によっては、フィルムから取り出しトイレに流すよう指示されているものもあるため、当該機能付きの製品を購入の際は処理についても確認が必要です。 |
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| 2 | 入浴補助用具 |
| 3 | 簡易浴槽 |
| 4 | 自動排泄処理装置の交換可能部品 |
| 5 | 排泄予測支援機器 |
| 6 | 移動用リフトのつり具の部分 |
| 7※ | 固定用スロープ |
| 8※ | 歩行器(歩行車を除く) |
| 9※ | 歩行補助つえ(松葉づえを除く) |
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※7〜9の品目に関しては、令和6年4月より、 利用者負担の軽減等を目的として、貸与(レンタル)と販売(購入)の選択ができるようになりました。購入を検討される際は、まずはケアマネジャーや福祉用具専門相談員にご相談ください。
ケアマネジャー、福祉用具専門相談員の皆さまにおかれましては、選択制の対象となる福祉用具を計画に組み込む場合のプロセスについてはこちらの資料もご確認ください。 【参考】 |
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同一種目の再購入について
購入した福祉用具について、破損や介護の必要の程度が著しく高くなった等の特別な事情がある場合には同一種目について再購入が認められます。同一種目の再購入に際しては事前にケアマネジャーにご相談ください。
支給方法と流れ
福祉用具の購入方法は以下のいずれかを選択できます。
| 償還払い | 購入費用を全額自己負担した後に申請し、保険給付分の支給を受ける場合。 |
| 受領委任払い |
事前申請により承認後、本人が自己負担割合分の額で購入した後に、保険給付分を事業者が請求する場合。 【注意】受領委任払いの場合は、名護市登録事業者から購入する必要があります。 ⇒事業者登録についてはこちら |

申請に必要な書類
| 償還払い |
申請書 |
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振込先へ指定する被保険者名義の口座の写し |
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委任状(名護市介護長寿課様式)[DOCX:12.9KB] |
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受領委任払い |
申請書 |
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償還・受領委任共通 |
福祉用具のカタログ(福祉用具の詳細、価格がわかるもの) |
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居宅(介護予防)サービス計画書福祉用具サービス計画書 |
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領収書の写し(販売事業者名、購入者名、福祉用具名がわかるもの) |
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約定書(R7 名護市介護長寿課様式)[XLSX:22.6KB] |
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このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課 介護給付・保険料係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線378)
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