戸籍に関する証明書を取得するには、「市民課や各支所の窓口で交付申請する方法」、「郵送により交付請求する方法」、「コンビニ交付による方法」があります。
戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について
戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。
下記(1)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続きに戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求められることがあります。
交付申請・請求できる方
(1)戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直径卑属(子、孫等)
直系親族にあたる方から請求の際、申請された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が親の戸籍の謄本などを請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)が必要です。 |
(2)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
【例】
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
・債権者が貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために
当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を
特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
【交付請求書に明らかにすべき事項】
①権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
②権利または義務の内容の概要
③権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の理由との具体的な関係
(3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
【例】
・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の
添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所に
する際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を
特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
①提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
②①で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
【例】
・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に
渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、
乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
【交付請求書に明らかとすべき事項】
①戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
②戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
③戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
※上記(2)~(4)は、戸籍謄本の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請求書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求められたり、追加の資料の提出を求められることがあります。
■市民課・各支所の窓口で交付申請・請求する場合 |
申請・請求に必要なもの
・戸籍謄本等交付申請書 ※窓口にも備え付けてあります。様式(PDF)はこちら→戸籍証明等郵送請求書20250401[PDF:117KB]
(A)上記(1)の方が請求する場合
ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
イ)直系親族に当たる方からの請求書の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合
(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が親の戸籍の謄本等を
請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを
確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ)上記(1)の方の代理人からの請求の場合は(1)の方が作成した委任状(様式はこちら)
(B)上記(2)~(4)の方が請求する場合
ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
イ)上記(2)~(4)の方の代理人からの請求の場合は、上記(2)~(4)の方が作成した委任状(様式はこちら)
■郵送により交付請求する場合 |
お客様が申請書を投函してから、戸籍等がお手元に届くまでには約1週間かかります。郵便事情によっては前後する場合がありますのでご留意ください。
また、申請書類に不備があると、その確認のために時間を要する場合があります。
郵送請求に必要なもの (不備が無いよう必ずご確認ください) |
1 郵送による戸籍謄本等交付請求書 2 手数料・・・定額小為替にて(※1) 3 本人確認書類の写し 4 返信用封筒(※2) 5 代理人による請求の場合、委任者からの委任状(様式はこちら) ※上記(A)ウ)、(B)イ)をご確認ください。 6 日系人による請求の場合、下記※3の書類も同封 |
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郵送請求の宛名 |
〒905-8540 名護市港一丁目1番1号名護市役所市民課郵送担当 |
※1手数料について(手数料一覧はこちら)
・手数料は「定額小為替」でお支払いください。(現金や切手は使用しないでください)定額小為替は郵便局で購入できます。発行から半年以内の定額小為替に限ります。
・お釣りがないように、手数料分の定額小為替を購入してください。お釣りが発生した場合は、切手でお返しします。
※2返信用封筒について
・返信用封筒は自分で用意し、必要分の切手(複数請求する場合には多めに)を貼り、返信先の住所・宛名をご記入ください。返信先は、本人確認書類に記載のある住所宛となります。
・貼付の切手が不足の場合、申請等が届かないおそれがありますのでご注意ください。
お急ぎの方は速達料金分の切手を貼り、封筒上部に「速達」と朱書きしてください。
※3日系人による戸籍の請求に必要な書類
日系人の方が父母・祖父母の戸籍を請求する際には、以下のものも必要ですので同封してください。
ア)請求者の出生証明書の写し(戸籍の筆頭者の名前が明記されていて、戸籍の請求者と筆頭者との関係が確認できるもの)及び日本語訳文
イ)請求者のパスポートの写し(顔写真含むページ)と在留カードの写し
ウ)以前、戸籍を取得したことがあればその戸籍のコピー
◆海外在住の方がご自身の戸籍謄本等を請求する場合はこちら(e-mail:shimin_atmark_city.nago.lg.jp)へお問い合わせください。
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。
このページのお問い合わせ先
名護市役所市民部市民課
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(窓口係:内線173)
直通番号:0980-53-1284
FAX:0980-53-2012
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