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漁港の使用について

 

漁業再生支援事業について

 

漁業権について

 

漁業権とは、公共の水面(海、川、湖など)において水産動植物を採捕したり、養殖したりして生計を立てる権利です。県の免許により設定され、一定の水面において特定の漁業を一定の期間、排他的に営むことができます。水面をあらゆる目的のために独占的に使用したり、水面下の敷地を使用する権利ではありません。

 

詳細:沖縄県HP ※漁業権の対象魚種等の情報が更新されます。

 

 

海のルールとマナーについて

 

漁業者でない一般の人が漁業権の対象となっていないもの(魚など)を捕る場合には、漁具・漁法に注意が必要です。

 

詳細:海のルールとマナー[PDF:1.24MB]

 

 

漁港の利用について

 

近年、バス等の自動車と漁港利用者のトラブルが報告されております。漁港内でバス等の自動車を待機される場合は、漁港使用者の支障にならないようにしていただき、いつでも移動ができる状態で待機するようお願いいたします。(※漁港によっては大型バスの使用について、漁業活動に支障が出ますので進入はご遠慮下さい。)

 

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 農林水産部 農林水産課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(林務水産係 内線216)

FAX:0980-53-7455

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