新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

名護市国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

支給要件

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 給与の支払いを受けている名護市国民健康保険の加入者であること
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなったこと
  3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること
  4. 労務に服することができなくなった期間について、給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日(最長1年6ヵ月)

支給額

(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※支給額には上限があります

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
※入院が継続する場合は最長1年6ヵ月まで

申請の期限(時効について)

労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から起算し、2年となります。
2年経過すると申請することができなくなりますので、ご注意ください。

申請方法

申請には、医師(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要です。(申請書参照)
必ず事前に電話で下記お問い合わせ先までご連絡ください。
支給の判定にあたって、申請者や事業所等へ確認の連絡を行う場合があります。


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※申請書(医療機関記入用)の取扱いについて(令和4年9月更新)

臨時的な取扱いとして、申請書(医療機関記入用)の添付は不要とします。
療養のために労務に服することができなかった旨の証明は、事業主が申請書で証明することにより確認いたします。
すでに、医療機関等から証明書を取得済みの場合は、添付していただいてもかまいません。


事業主による証明の際に記入していただく項目

項目 内容
被保険者記入用の【事業主記入欄】 医療機関の受診の有無に関わらず、記入してください。
事業主記入用の全項目 記入例を参考に記入してください。

この取扱いは臨時的なもののため、運用が変更される場合もあります。
申請書を提出される際は、必ず事前に下記までご確認ください。

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申請書類

1及び2の書類をご提出ください

  1. 国民健康保険傷病手当金支給申請書
    【申請書】国民健康保険傷病手当金支給申請書[PDF:701KB]
    【記入例】国民健康保険傷病手当金支給申請書[PDF:773KB]

2.保険証等の本人確認書類

  • 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証など)
  • 対象者の保険証の写し(対象者と世帯主が異なる場合に必要です)
  • 傷病手当金の振込先として指定された口座の情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)

指定された振込先口座情報に誤りがあった場合、支給の日程に影響することがあります。
内容をご確認のうえ、記入してください。

受付し、支給が決まった際には決定通知書を送付いたします。

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 国民健康保険課 保険給付係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線156)
FAX:0980-53-7570

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