閲覧とは
下記の場合、住民基本台帳の一部を閲覧することができます。
〇国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
〇統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められる場合
〇公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
〇営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長村長が認める場合
閲覧の公表
住民基本台帳法第11条第3項、第11条の2第12項に基づき、閲覧状況を公表します。
このページのお問い合わせ先
名護市役所市民部市民課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(窓口係内線149/178) 直通番号:0980-53-1284
FAX:0980-53-2012
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