上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の個人住民税の賦課方式の選択(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)について

制度の概要

令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり異なる課税方式を選択することはできなくなります。

確定申告において申告した「特定配当に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税においても
「申告する」こととなり、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の
申告の際は、ご注意ください。※扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢医療保険料、
介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合があります。
所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)のいずれかを選択した場合、その後、修正申告等に
おいてその選択を変更することはできません。
確定申告の修正申告について、詳しくは国税庁のホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否」をご覧いただくか最寄りの税務署へお問い合わせください。 

「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否」に関するURL
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/01.htm

 

 

 

 

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沖縄県名護市港1丁目1番1号
名護市役所 市民部 税務課 市民税係
電話:0980-53-1212(内線187)
FAX:0980-53-1286