全ての犬の飼い主(管理者)は、狂犬病を予防するために、飼い犬を所在の市町村へ登録することと、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法に基づき義務付けられています。また、登録後に飼い主の住所が変わったり、飼い犬が死亡した場合などはそれぞれ届出が必要になります。
狂犬病予防法に基づき義務付けられていること
1.飼い犬の所在する市町村への登録 |
2.毎年1回の狂犬病予防注射の接種 |
3.飼い犬の登録時に交付される鑑札の首輪等への装着 |
4.狂犬病予防注射後に市町村から交付される予防注射済票の首輪等への装着 |
交付関係
飼い犬の登録について |
・生後91日以上のすべての犬が対象となります。 ※生後91日以上の犬を飼い始めた場合は、犬を取得した日から30日以内に犬が所在している市町村への登録が必要となります。
【登録の流れ】 1.犬の登録申請書を名護市環境対策課へ提出 2.手数料の支払い 3.鑑札の交付を受ける |
狂犬病予防注射済票の交付について |
狂犬病予防注射を動物病院で受けた場合は、動物病院から発行される狂犬病予防注射済証を持参のうえ、名護市環境対策課にて狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。
※毎年、名護市では4月~6月で各公民館にて狂犬病予防集合注射を行っており、狂犬病予防集合注射では注射の接種と狂犬病予防注射済票の交付を同時に受けることができます。
【狂犬病予防注射済票交付の流れ】 1.狂犬病予防注射済票交付申請書を名護市環境対策課へ提出 2.手数料の支払い 3.狂犬病予防注射済票の交付を受ける |
再交付関係
鑑札の再交付について |
登録時に交付される鑑札を亡失または損傷した場合は、鑑札の再交付を受ける必要があります。
【鑑札再交付の流れ】 1.犬の鑑札再交付申請書を名護市環境対策課へ提出 2.手数料の支払い 3.鑑札の再交付を受ける |
狂犬病予防注射済票の再交付について |
市町村から交付される狂犬病予防注射済票を亡失または損傷した場合は、狂犬病予防注射済票の再交付を受ける必要があります。
【狂犬病予防注射済票再交付の流れ】 1.狂犬病予防注射済票再交付申請書を名護市環境対策課へ提出 2.手数料の支払い 3.狂犬病予防注射済票の再交付を受ける |
登録事項の変更関係(転入含む)
登録事項の変更について |
市町村へ登録をした犬の所有者は登録事項の変更があったときは市町村へ届ける必要があります。 【登録事項変更の種類】 ・犬の所在地の変更 ・犬の死亡 ・所有者の変更 ・その他
【登録事項変更の流れ】 犬の登録事項変更届出書を名護市環境対策課へ提出 |
転入について |
飼い犬を他市町村にて登録している場合は、犬の登録事項変更届出を行う必要があります。
【転入手続の流れ】 1.犬の登録事項変更届出書及び他市町村で交付を受けた鑑札を名護市環境対策課へ提出 ※他市町村で交付を受けた鑑札を持っていない場合は、鑑札再交付となり手数料が発生します。
2.名護市環境対策課から鑑札の交付を受ける |
手数料一覧
犬の登録手数料 |
3,000円 |
犬の鑑札再交付手数料 |
1,600円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 |
550円 |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 |
340円 |
申請書等
・犬の新規登録等に関する申請書
・狂犬病予防注射に関する申請書
・登録している犬の変更等に関する届出書
狂犬病について
「狂犬病」は哺乳類全てがかかる感染症です。治療法がなく発病したら100%死亡します。感染した動物の唾液が体内にはいることによって感染します。人への感染は、犬などの動物に咬まれることが多いため、日本では昭和25年に狂犬病予防法が施行され、犬の登録と狂犬病予防注射が飼い主の義務となりました。島国で外国との接触が少なかったこともあり、1957年以降発症の報告はありません。しかし、海外との交流が盛んになった現在では、狂犬病が上陸する恐れがあります。万一、狂犬病が上陸してしまっても、犬が予防注射を受けていることによって、蔓延するのを防ぐことができます。
このページの問い合わせ先
名護市 環境水道部 環境対策課
〒905-0001 沖縄県名護市字安和1863番地13
電話:0980-43-0101
FAX:0980-43-0122
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