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“名護のつながる支援体制で0(ゼロ)から1(イチ)へ”
名護市では、創業を目指す人への支援を強化するために、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成28年1月30日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて、名護市や認定連携創業支援事業者(名護市商工会、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫)が創業計画時の相談から創業後までをサポートします。
なお、同計画に基づいて、「特定創業支援事業」による支援を受けた方は、名護市が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。
■創業支援事業計画の概要
■特定創業支援等事業とは
名護市創業支援事業計画に位置づけされている特定創業支援等事業のことであり、名護市においては、下記2つの事業のことです。
(1)創業相談・事業計画作成支援
実施主体:名護市商工会
実施内容:事業計画書の策定支援(「経営」・「財務」・「人材育成」・「販路開拓」についての知識が身に付く支援及び助言を1ヶ月以上の期間において4回以上受け、名護市に作成した事業計画書を提出した者を「特定創業支援事業」を受けたものと見なします。
(2)インキュベーション事業
実施主体:名護市商工会
実施内容:インキュベーションマネージャと週1回程度の経営相談等を1ヶ月以上にわたり継続して実施し、「経営」・「財務」・「人材育成」・「販路開拓」のノウハウをすべて習得した者を「特定創業支援事業」を受けたものと見なします。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明の発行について
特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、下記のいずれかに該当する場合は申請を行う事により、当該支援を受けたことについて、証明書の交付を受けることができます。(※証明書交付対象外であっても、特定創業支援等事業による支援を受けることは可能です。)
①事業を営んでいない個人
②事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
■証明書交付までの流れ
⑴特定創業支援等事業による支援を受ける
↓
⑵名護市へ証明書の交付申請を行う。
・必要書類
②開業届の写し(すでに創業している個人事業主のみ)
↓
⑶申請内容を審査し、証明書を交付します。
※証明書発行には、約1週間かかりますので、早めの申請をお願いします。
証明書の交付を受けた創業者への支援
1.会社(株式会社又は合同会社)設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※1)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)名護市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例について
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)名護市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(2)名護市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
【問い合わせ先】
名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
〒905-0014 沖縄県名護市港2丁目1番1号 名護市中央公民館2F
電話:0980-53-7530 (直通) FAX:0980-53-5426
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