情報通信産業特別地区

情報通信産業特別地区制度の概要

 情報通信関連産業の集積の牽引となる特定情報通信事業の集積を促進するため、情報通信産業特別地区(通称「情報特区」)内において、課税の特例措置を行う。

 

情報通信産業振興地域・特別地区の手引き[PDF:447KB]

 

 

対象地域(3地区5市村)

 那覇・浦添地区(那覇市及び浦添市全域)

 名護・宜野座地区(名護市及び宜野座村全域)

 うるま地区(うるま市全域)

 

 

対象法人

 情報通信産業特別地区の指定の日(H24.5.24)以降に特区内に新設された法人であり、常時使用する従業員等が5人以上であること等の要件を満たす認定法人(沖縄県知事が認定)

   名護市における情報通信産業特別地区の事業認定(1件)

 

 株式会社オキット

 認定年月日:平成27年2月3日

 認定に係る事業の種類:

  1. 沖縄振興特別措置法施行令第2条第2号で定める事業(インターネット・サービス・プロバイダ事業)
  2. 沖縄振興特別措置法施行令第2条第3号で定める事業(インターネット・エクスチェンジ事業)

【認定法人のホームページ】

 http://www.okit.co.jp/(外部サイトへリンク)

 

 

対象事業

1 データセンター(iDC)

 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)

2 情報通信機器相互接続検証事業

 移動端末設備(※1)その他の電気通信設備(※2)に係るプログラム(※3)の開発を行う企業等からの委託を受けて、当該プログラムがその実行により当該電気通信設備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定する機能を発揮できるかどうかについての技術的な検証を行うことにより、当該企業等の行う当該プログラムの効率的な開発を支援する事業〔※1 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備 ※2 同法第2条第2号に規定する電気通信設備 ※3 電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせされたもの〕

3 受託開発ソフトウェア業

 顧客からの委託によりソフトウェアの開発を行う事業

4 情報システム開発業

 顧客からの委託により情報システムの開発を行う事業

5 システムインテグレーションサービス業

 顧客からの委託により情報システムに係る調査、企画、立案及び助言並びに情報システムの構築、維持管理及び運用に関する役務を一括して提供する事業

6 組込みソフトウェア業

 電気製品その他の電力供給を受けて動作するものの機能が発揮されるよう制御を行うためのソフトウェアの開発を行う事業

7 パッケージソフトウェア業

 不特定多数の者に販売することを目的として自らがあらかじめ定める仕様によりソフトウェアの開発を行う事業

8 バックアップセンター

 自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他の事情により当該顧客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場合その他の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己の電子計算機に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業

9 セキュリティデータセンター

 入場及び出場が主務省令で定める方法(※1)により管理される場所に設置される電子計算機であって、不正アクセス行為(※2)を防止するために必要な措置その他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられているものにおいて顧客の情報の保管を行う事業〔※1 写真、指紋又は手の静脈の画像情報その他の個人を識別することができる情報によって、特定の個人を識別する方法※2 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第4項に規定する不正アクセス行為のこと〕

10 データベースサービス業

 情報を収集し、データベースに記録し、及び保存し、並びに当該データベースに記録された情報を顧客に提供する事業

11 アプリケーション・サービス・プロバイダ

 情報通信業に属する事業のうち、顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)

12 情報セキュリティサービス業

 事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ(※1)の確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況について調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導、助言及びサイバーセキュリティに関する保証を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援する事業〔※1 サイバーセキュリティ基本法第2条に規定するサイバーセキュリティのこと〕
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法人税における優遇措置

税の種類

根  拠

対象法人

内容

法人税(所得控除制度)

【国税】

沖振法第31条第2項

租税特別措置法第60条

租税特別措置法施行令第36条

特定情報通信事業を営む事業者のうち知事の認定及び主務大臣の確認を受けた青色申告法人

特別地区内で営む特定情報通信事業から得られた法人所得について、設立後10年間、40%に相当する金額を損金の額に算入(ただし、情報通信産業振興地域に係る投資税額控除制度との選択制)

 

<事業認定の要件>

 1 特別地区内に本店又は主たる事務所を有すること

 2 情報通信産業特別地区の指定の日(H24.5.24)以降に特別地区内に設立された法人であること

 3 常時使用する従業員の数が5人以上であること

 4 法人の設立から10年以内(注1)であること

 5 特別地区内においては、専ら特定情報通信事業を営むこと

 6 特別地区外事業所では、一定の業務(注2)以外の業務を行わないこと

 7 特別地区外の事業所における従業員数が常時使用従業員数の20%又は3人のいずれか多い数以下であること

 

 注1:合併法人又は継承法人については、前身が特定情報通信事業を営んでいた期間を減じる。

 注2:一定の業務の範囲

    ・当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務

    ・当該法人が提供する役務の広告・宣伝を行う業務

    ・当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務

    ・当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務

    ・当該法人が提供する役務に関する情報の提供を行う業務

    ・当該法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う業務

    ・上記業務に付随する業務

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市 地域経済部 商工・企業誘致課 企業誘致係

〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号 市民会館2F

電話:0980-53-7530

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