※以下の制度の期限は令和4年3月31日までとなっておりますので、ご注意ください。
新制度については、ただいま準備中となっております。
情報通信産業特別地区制度の概要
情報通信関連産業の集積の牽引となる特定情報通信事業の集積を促進するため、情報通信産業特別地区(通称「情報特区」)内において、課税の特例措置を行う。
対象地域(3地区5市町村)
那覇・浦添地区(那覇市及び浦添市全域)
名護・宜野座地区(名護市及び宜野座村全域)
うるま地区(うるま市全域)
対象法人
情報通信産業特別地区の指定の日(H24.5.24)以降に特区内に新設された法人であり、常時使用する従業員等が5人以上であること等の要件を満たす認定法人(沖縄県知事が認定)
対象事業
1 データセンター(IDC)
自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けた自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、
顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む)
2 インターネット・サービス・プロバイダ(ISP)
電気通信事業のうち、インターネット接続サービスを行うもの。
3 インターネット・エクスチェンジ(IX)
電気通信事業のうち、電気通信設備を介して、ISPの事業を行う者の電気通信設備を相互に接続するもの。
4 バックアップセンター
災害、事故その他の事情によって顧客の情報システムの利用に支障が生じる場合に備え、耐震性能を有する建屋、冗長構成を持つ電源設備及び通信設備に接続された電子計算機により、顧客の情報の保管と提供を行う事業
5 セキュリティデータセンター
行政や金融情報等高度なセキュリティポリシーによって管理される情報を保管するため、外部からの入出場が管理される場所に設置され、かつ、接続されるネットワークに対する進入検知と防止機能及びデータの
暗号化装置等情報漏えい対策を持つ電子計算機により情報の保管を行う事業
6 情報通信機器相互接続検証事業
移動端末設備その他の電気通信設備に係るプログラムの開発を行う企業等からの委託を受けて、当該プログラムがその実行により当該電気通信設備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定する機能を
発揮できるかどうかについての技術的な検証を行うことにより、当該企業等の行う当該プログラムの効率的な開発を支援する事業
法人税における優遇措置
税の種類 |
根 拠 |
対象法人 |
内容 |
法人税(所得控除制度) 【国税】 |
沖振法第31条 租税特別措置法第60条 租税特別措置法施行令第36条 |
事業認定を受けた法人
※沖縄県知事が認定 |
特別地区内で営む特定情報通信事業から得られた法人所得について、設立後10年間、40%に相当する金額を損金の額に算入(ただし、情報通信産業振興地域に係る投資税額控除制度との選択制) |
<事業認定の要件>
1 特別地区内に本店又は主たる事務所を有すること
2 情報通信産業特別地区の指定の日(H24.5.24)以降に特別地区内に設立された法人であること
3 常時使用する従業員の数が5人以上であること
4 法人の設立から10年以内(注1)であること
5 特別地区内においては、専ら特定情報通信事業を営むこと
6 特別地区外事業所では、一定の業務(注2)以外の業務を行わないこと
7 特別地区外の事業所における従業員数が常時使用従業員数の20%又は3人のいずれか多い数以下であること
注1:合併法人又は継承法人については、前身が特定情報通信事業を営んでいた期間を減じる。
注2:一定の業務の範囲
・当該法人が提供する役務に関する調査を行う業務
・当該法人が提供する役務の広告・宣伝を行う業務
・当該法人が提供する役務の契約の申込みの勧誘又は締結の勧誘を行う業務
・当該法人が提供する役務の契約の申込み又は申込みの受付を行う業務
・当該法人が提供する役務に関する情報の提供を行う業務
・当該法人が役務を提供するために設置する電気通信設備の保守点検を行う業務
・上記業務に付随する業務
このページのお問い合わせ先
名護市 地域経済部 商工・企業誘致課 企業誘致係
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号 市民会館2F
電話:0980-53-7530
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