軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付について
軽度者(要支援1、要支援2、要介護1。自動排泄処理装置については要介護2、要介護3も含む)の福祉用具貸与については、その状態像から使用が想定しにくい以下の種目は、厚生労働省からの基準省令等(本文下段参照)に基づき、原則として保険給付の対象外となっています。
・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり輪の部分を除く) ・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。) |
ただし、軽度者であっても、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に対象外の福祉用具貸与の給付が認められています。
厚生労働省資料・リンク
資料
要支援・要介護1の方に対する貸与について(厚労省資料)[PDF:72.5KB]
厚労省ホームページリンク
届出について
① 軽度者の状態像がⅰ)〜ⅲ)までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨を判断した場合、下記の提出書類①〜⑤を提出してください。(上記厚労省資料参照)
② 別表「1(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及び「5(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者が判断し、導入することが可能です。(※その際名護市への提出は不要としますが、福祉用具貸与の必要性について検討した内容を、必ずケアプランに位置づけ記録してください) なお、判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行ってください。(上記厚労省資料参照)
提出書類・様式
① 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の理由書
様式:軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の理由書[DOCX:11.7KB]
② 医学的な所見の確認書類
③ サービス担当者会議の記録
④ 居宅サービス計画書第1〜3表(介護予防サービス支援計画表)
⑤ 福祉用具サービス計画書
提出期限
対象となる福祉用具の利用開始日まで
※貸与決定期間の開始日は、特段の理由がない限り申請日からとなります。
Q&A(名護市介護長寿課作成)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関するQ&A(名護市介護長寿課作成)[PDF:75.4KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線378)
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