軽度者等に対する福祉用具貸与の例外給付について
軽度者(要支援1、要支援2、要介護1。自動排泄処理装置については要介護2、要介護3も含む)の福祉用具貸与については、その状態像から使用が想定しにくい以下の種目は、厚生労働省からの基準省令等(本文下段参照)に基づき、原則として保険給付の対象外となっています。
・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台 ・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり輪の部分を除く) ・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。) |
ただし、軽度者であっても、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に対象外の福祉用具貸与の給付が認められています。
厚生労働省資料・リンク
資料
要支援・要介護1の方に対する貸与について(厚労省資料)[PDF:72.5KB]
厚労省ホームページリンク
届出について
サービス担当者会議の結果、福祉用具の貸与が特に必要と判断した場合、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の理由書」に添付書類をあわせて提出してください。
提出書類・様式
① 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の理由書
様式:軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の理由書[DOCX:11.7KB]
② 医学的な所見の確認書類
③ サービス担当者会議の記録
④ 居宅サービス計画書第1表・2表(介護予防サービス支援計画表)
⑤ 福祉用具サービス計画書
提出期限
対象となる福祉用具の利用開始日まで
※貸与決定期間の開始日は、特段の理由がない限り申請日からとなります。
Q&A(名護市介護長寿課作成)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関するQ&A(名護市介護長寿課作成)[PDF:75.4KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)
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