介護給付費における加算等を算定する(新規指定時及び変更時を含む。)にあたっては、算定の可否を審査する必要があるため、名護市に事前の加算等算定の届出が必要となります。
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
算定時期
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届出が15日以前になされた場合には、翌月から 届出が16日以降になされた場合は、翌々月から |
※加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
提出書類・各様式等(各サービスごと)
該当するサービスをクリックしてください。(各項目へジャンプします。)
第1号訪問事業 (介護予防訪問介護相当サービス)
提出書類・各様式等
提出書類は下記の4種類となります。注意事項や添付書類の確認をしっかり行った上で提出してください。
| ① | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | |
| ② |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
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| ③ | 添付書類確認表 ※必ず確認してください。 |
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| ④ | 添付書類 ※③の確認表に記載された体制・加算ごとの添付書類を提出してください。 |
同一建物減算(12%減算)の届出については、下記リンク先ページをご確認ください。
⇒訪問介護・訪問型サービスにおける同一建物減算(12%減算)について
第1号通所事業 (介護予防通所介護相当サービス)
提出書類・各様式等
提出書類は下記の4種類となります。注意事項や添付書類の確認をしっかり行った上で提出してください。
| ① | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | |
| ② |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
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| ③ | 添付書類確認表 ※必ず確認してください。 |
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| ④ |
添付書類 |
▶別紙(総合事業通所) |
参考(厚生労働省HPリンク) ※下記リンクはこまめに確認してください。
・報酬改定の通知等・Q&Aはこちらから⇒令和6年度介護報酬改定について
・報酬関係も含め、介護保険に係る全般の最新情報はこちらから⇒介護保険最新情報掲載ページ
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線378)





