介護給付費における加算等を算定する(新規指定時及び変更時を含む。)にあたっては、算定の可否を審査する必要があるため、名護市に事前の加算等算定の届出が必要となります。
事業所評価加算については、下記リンク先ページをご確認ください。
【重要】令和6年4月1日から算定を開始する加算等の届出について
令和6年4月以降の算定に対応した届出書類・様式を公開しました。
報酬改定に伴う新たな加算の追加等については、事業所による届出が必要です。
また、既存の届出項目について算定要件や区分等が変更されたものについては、改めて届出を行う必要があります。
※令和6年度介護報酬改定において、サービス種別により「高齢者虐待防止措置の未実施」「業務継続計画の未策定」の場合は基本報酬が減算されることとなりましたが、新たな届出がない場合は、「減算型」とみなされますのでご注意ください。
必ず下記の資料をご確認の上、適切に届出いただきますようお願いします。
▶介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届け出等に係る留意事項について[PDF:126KB]
提出期限:令和6年4月15日(月)必着
なお、令和6年5月以降適用分の提出期限については、従来通りとなりますのでご注意ください。
届出期限について調整が必要な場合は、まずはご連絡ください。
提出書類・各様式等はこちらから⇒#提出書類・各様式等(各サービスごと)
届出が必要な場合
- 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 指定申請をしようとするとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
算定時期
届出が15日以前になされた場合には、翌月から 届出が16日以降になされた場合は、翌々月から |
※令和6年4月から算定する分については特例の取り扱いがございます。
※加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
提出書類・各様式等(各サービスごと)
該当するサービスをクリックしてください。(各項目へジャンプします。)
第1号訪問事業 (介護予防訪問介護相当サービス)
提出書類・各様式等
提出書類は下記の4種類となります。注意事項や添付書類の確認をしっかり行った上で提出してください。
① | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | |
② |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
▶R6.4~5月用 別紙1−4(総合事業訪問)[XLSX:70.8KB]
|
③ | 添付書類確認表 ※必ず確認してください。 |
|
④ | 添付書類 ※③の確認表に記載された体制・加算ごとの添付書類を提出してください。 |
第1号通所事業 (介護予防通所介護相当サービス)
提出書類・各様式等
提出書類は下記の4種類となります。注意事項や添付書類の確認をしっかり行った上で提出してください。
① | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | |
② |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
|
③ | 添付書類確認表 ※必ず確認してください。 |
|
④ |
添付書類 |
▶別紙(総合事業通所)[XLSX:36.5KB] |
参考(厚生労働省HPリンク) ※下記リンクはこまめに確認してください。
・報酬改定の通知等・Q&Aはこちらから⇒令和6年度介護報酬改定について
・報酬関係も含め、介護保険に係る全般の最新情報はこちらから⇒介護保険最新情報掲載ページ
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)
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