事業所を廃止・休止・再開する場合は、届出を行う前に必ず名護市に事前相談を行ってください。
また、廃止・休止するときは、廃止・休止する1ヶ月前までに届出が必要です。
再開するときは、再開後10日以内(事前届出も可)にその旨の届出をしてください。
廃止・休止・再開届出書 | 様式第4号_(居宅)廃止・休止・再開届出書[XLSX:22.4KB] |
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このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)